公開日 2023年12月06日
企業版ふるさと納税とは
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除がされる仕組みです。
令和2年度税制改正により、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。
大田原市では人口減少を原因とする地域経済の規模縮小や地域コミュニティ等の活動困難などが懸念されることから、将来に向けて持続できるまちづくりに取り組むために策定した「大田原市未来創造戦略」で定めた4つの基本目標を実現するため、令和3年3月31日付けで、内閣府より「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関する寄附を行った法人に対する特例(地方創生応援税制)」を活用した地域再生計画の認定を受け、企業版ふるさと納税による企業の皆様からの寄附を募集しております。
- 活力ある豊かな大田原市をつくるとともに、安心して働けるようにする事業
- 大田原市とのつながりを築き、新しい人の流れをつくる事業
- 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業
- ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な大田原市をつくる事業
第2期大田原市未来創造戦略(令和5年3月改定版)[PDF:1.53MB]
大田原市未来創造戦略推進計画[PDF:280KB](注意)地域再生計画【計画期間:2025年3月31日まで】
詳しくは、企業版ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
税制措置のイメージ
出典:企業版ふるさと納税リーフレット「こころざしをカタチにする。」(内閣府地方創生推進事務局)
科目ごとの特例措置の内容
- 法人住民税 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20パーセントが上限)
- 法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄付額の1割を限度(法人税額の5パーセントが上限)
- 法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20パーセントが上限)
制度活用にあたっての留意事項
- 1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
- 本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象になりません。
寄附実績
寄附をいただいた企業様のご紹介
企業名 | 信金中央金庫(本社所在地:東京都中央区) |
寄付金額 | 1,000万円 |
寄附年度 | 令和3年度 |
寄附活用事業 |
「子育て世代が働きやすくなるまちづくり推進プロジェクト」 トコトコ大田原内「子ども未来館」の施設内遊具更新費として活用 |
企業ホームページ | 信金中央金庫ホームページ(外部サイト) |
参考 | 信金中央金庫寄附贈呈式 |
企業名 | 日本フェルト株式会社(本社所在地:東京都北区) |
寄付金額 | 150万円(令和3年度:50万円 令和4年度:50万円 令和5年度:50万円) |
寄附年度 | 令和3年度 令和4年度 令和5年度 |
寄附活用事業 |
令和3年度 「英語教育推進事業」 中学生が英語検定3級を受験する際の受験手数料の補助に活用
令和4年度 「学力確認テスト実施事業」 小学生、中学生が実施する学力確認テストの費用に活用
令和5年度 「学習者用デジタル教科書活用事業」 小学5年生から中学3年生までのデジタル教科書の配備の拡充費用に活用 |
企業ホームページ | 日本フエルト株式会社ホームページ(外部サイト) |
参考 |
企業名 | 秋田マテリアル株式会社(本社所在地:秋田県にかほ市) |
寄付金額 | 200万円(令和4年度:100万円 令和5年度:100万円) |
寄附年度 | 令和4年度 令和5年度 |
寄附活用事業 | 大田原市の文化財を活用した事業のために活用 |
企業ホームページ | 秋田マテリアル株式会社ホームページ(外部サイト) |
参考 |
企業名 | 株式会社KingdomEntertainment(本社所在地:東京都新宿区) |
寄付金額 | 非公開 |
寄附年度 | 令和4年度 |
寄附活用事業 |
「子ども未来館管理運営事業」 令和4年度に遊具改修がなされ「集いの場」としての魅力が向上 した「子ども未来館」の管理運営費として活用 |
企業ホームページ | 株式会社KingdomEntertainmentホームページ(外部サイト) |
寄付の流れ
1.事前相談
企業版ふるさと納税制度による寄附のご相談は随時承っております。
「寄附先事業」、「寄附金額」、「寄附日程の目安」等について、ご相談ください。
2.寄付の申出
寄附の申出書を市へ提出します。この時点では、実際の寄附の払い込みは行いません。
3.寄付の払い込み
寄附申出書の受理後、払込方法などを担当者よりご連絡いたします。
4.受領証の発行
市が企業へ寄附金の受領証を送付します。
5.税の申告
企業が受領証を添えて税額控除を申告します。
寄附に関するお問い合わせ先
寄附をお考えの企業様、ご関心をお持ちの企業様、お気軽に下記の担当窓口までご連絡ください。
大田原市 総合政策部政 策推進課
Tel:0287-23-8793
Fax:0287-23-8748
e-mail:seisakusuishin@city.ohtawara.tochigi.jp
お問い合わせ
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