農地の無断転用は違反です!

公開日 2022年11月01日

農地の転用とは

 

 農地の転用とは、農地を住宅・工場・資材置場・道路・山林(植林)など耕作の目的以外に用いる(転用する)ことをいいます。また、現在耕作されていない農地を、工事等の資材置き場などとして一時的に使用する場合であっても、許可を得ずに使用すると無断転用となります。

 

 

許可はなぜ必要か

 

 農地は人が生きていくために欠かせない食料の生産基盤であるとともに、自然災害防止等多面的な機能を併せ持つことから、無秩序な開発による農業環境の悪化を防止し、優良農地を守っていかなければなりません。このため農地の転用には農地法による規制がかけられています。

 

 

対象となる農地は?

 

 すべての農地(田・畑・樹園地・採草放牧地)が転用許可の対象となります。登記簿地目が農地であれば、耕作されていなくても農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、作物等を肥培管理されている土地も農地とみなされます。

 

 

無断転用すると…

 

 無許可で転用した場合や、許可を得ても申請時の目的以外に使用した場合には、農業委員会は農地への原状回復命令を出すことができます。これに従わない場合は、最高三年以下の懲役または三百万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が課せられます。(農地法第六十四条)また、無断転用の場合、原状回復のためには多額の費用が必要となり、大きな損失につながります。

 

 

申請の前にご相談を

 

 農地を農地以外に使用するためには、農地法をはじめ、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)、都市計画法など、様々な規制があります。一時的に転用したい場合も含め、事前に農業委員会窓口にご相談ください。

 

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8716
FAX:0287-23-8287