公開日 2021年05月13日
現在、大田原市奨学金を借りている方、または返還中の方のうち、次の内容に該当するときは、各種届出が必要となります。
必要事項を記載し、届出内容を証する書類を添えて教育総務課まで届け出てください。
大学等を休学、復学、退学した場合
奨学生本人または連帯保証人の氏名、住所、本籍等が変更になった場合
連帯保証人が変更になった場合
返還の猶予
大学院等への入学、病気などの理由により奨学金の返還が困難な場合、返還を猶予する制度があります。
返還の猶予を希望する場合は、返還猶予申請書に必要書類を添えて教育総務課まで申請してください。
必要添付書類
・大学院などの更に上級の学校へ進学した場合・・・在学証明書
・病気その他の理由により返還が困難な場合・・・り災証明書、診断書その他特別の事情があることを証明する書類
返還の免除
次の場合、奨学金の全部または一部の返還を免除することがあります。
返還の免除を希望する場合は、各種届出書類に必要書類を添えて教育総務課まで申請してください。
奨学生本人が死亡した場合
必要添付書類・・・死亡を証する戸籍抄本または死亡診断書の写しなど 1部
奨学生本人が障害を負った場合(障害の程度の基準あり)
必要添付書類・・・所得証明書 1部
障害の程度を証する医師の診断書 1部
卒業後に市内に住所を有し、奨学金の返還開始から2年目の方
教育総務課から対象者となり得る方へ通知いたします。
お問い合わせ
教育総務課
住所:本町1-4-1 本庁舎4階
TEL:0287-23-3111
FAX:0287-23-3113
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