公開日 2024年04月08日
大田原市では、国で定める予防接種法に基づき、以下のとおり定期予防接種を実施しています。
対象年齢になりましたら早めに接種を受けましょう。
予防接種を受ける前に
以下をご覧ください。
対象者
- 大田原市に住所を有する方
- 原発避難者特例法に基づき指定市町村から住民票を移さずに大田原市に避難している方
指定市町村:いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村
定期予防接種一覧
- ロタウイルス感染症予防接種
- ヒブ感染症予防接種
- 小児の肺炎球菌感染症予防接種
- B型肝炎予防接種
- DPT-IPV-Hib(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)予防接種
- DPT-IPV(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)予防接種
- DPT(ジフテリア、百日せき、破傷風)(DPTで接種する必要のある場合のみ)
- 不活化ポリオ(ポリオを単独で接種する必要のある場合のみ)
- BCG予防接種
- MR(麻しん、風しん)予防接種
- 水痘予防接種
- 日本脳炎予防接種
- DT(ジフテリア、破傷風)予防接種
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種
- 高齢者インフルエンザ予防接種
- 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
- 成人男性を対象とした風しんの第5期の予防接種
予防接種の受け方
- かかりつけ医療機関で直接接種を受けます。(個別接種)
- 予診票は各医療機関にあります。
- 予防接種を受ける時は、受け方について事前に医療機関に確認し、予約をしてから受けましょう。
R6市内予防接種医療機関一覧(こども)[PDF:249KB]
市外の医療機関でも、栃木県内定期予防接種の相互乗り入れ事業に参加している場合や、市と直接契約を結んでいる場合には、事前の手続等は必要なく接種を受けることができます。
なお、これら以外の医療機関や、県外の医療機関での予防接種を希望する場合には、別途事前手続きが必要になります。必ず事前に市へお問い合わせください。
16歳未満の子を保護者(親権者又は後見人)以外が連れて行く場合
予防接種の際は、原則保護者(親権者又は後見人)の同伴が必要です。
予防接種を希望している日に保護者が特段の理由で同伴できない場合、予防接種を受ける者の健康状態を普段より熟知する親族等で委任を受けた適切な者が同伴することで、予防接種を受けることができます。その場合、保護者が予め「予防接種時の同伴に係る委任状」を記載の上、接種日当日に医療機関にお持ちください。
なお、16歳以上のお子さんは委任状がなくても、予診票に自署することで接種できます。
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を13歳以上15歳以下の者が接種する場合は、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種のお知らせをご確認ください。
予防接種を受ける際の注意
- お子さんの体調の良いときに保護者同伴で受けてください。
- 母子健康手帳を必ずお持ちください。
- 対象年齢の「未満」とは、誕生日の前日までを意味します。
-
他の予防接種との間隔に注意しましょう。
健康被害について
- 定期予防接種により万が一健康被害が生じ、予防接種と健康被害の因果関係が認定された場合は、予防接種法に基づく給付の対象となります。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ) - また、市ではヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)ワクチン、ヒブワクチンおよび小児用肺炎球菌ワクチンについて、それらが定期接種となる以前の平成25年3月31日まで、市が行政措置として行う法定外予防接種と位置付け、接種費用を助成していました。平成25年3月31日までにこれら3ワクチンを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定された場合、入院相当に満たない医療費などについても国による給付の対象となる場合があります。
詳しくは子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済拡大についてのページをご覧ください。
長期にわたる疾病等のため定期接種が受けられなかった方の接種機会の確保について
定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾患等にかかったことにより接種が受けられなかった方は、対象年齢を超えても、定期接種として接種を受けることができます。
詳しくは長期にわたる疾病等のため定期接種が受けられなかった方へのページをご覧ください。
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