自立支援医療(育成医療)

公開日 2023年12月14日

 育成医療は、身体に障がいのあるお子さんの治療でかかる医療費(健康保険適用分)を助成する制度です。

対象者

 以下のすべてに該当する方

  • 大田原市に住民登録のある18歳未満のお子さん
  • 治療を行わなければ、将来、障がい(身体障害者福祉法第4条規定)を残すと思われる場合
  • 治療をすれば確実に治療効果が期待される(=生活能力を得ることができる)場合
    (注意)手術や治療を行わず、経過措置のみ行う場合は対象となりません。
  • 国(県)が指定する自立支援医療機関において治療をうける場合
  • 育成医療の治療月の属する年度(4月から6月末までの場合は前年度)の市町村民税の所得割額が世帯合計で23万5千円未満であること

(注意)23万5千円以上であっても以下のいずれかの条件を満たす場合のみ認定となります。

  1. 治療開始日以前の1年間に、申請に係るお子さん及びお子さんと同じ健康保険に加入している方の合計で、高額療養費が支給されている月数が3カ月以上ある場合
     ⇒健康保険の高額療養費給付費給付決定通知書を提出してください。
  2. 腎臓機能障害、小腸機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有する場合

助成内容

 治療でかかる医療費(健康保険適用分)を助成します。
 大田原市では自己負担は0円です。(生活保護の方以外入院時の食事療養費は自己負担となります。)

治療内容の例

じん臓機能障害 人工透析療法、じん移植など
心臓機能障害 心臓移植及び移植後の抗免疫療法など
視覚障害 斜視、未熟児網膜症、白内障等の手術、治療用装具による矯正治療など
聴覚障害 外耳の形成術や人工内耳術など
音声・言語機能障害 口蓋裂の形成術やマルチブラケットなど
肢体不自由 肢体不自由の改善回復のための手術、理学療法、治療用装具の装着など
小腸機能障害 中心静脈栄養法およびこれに伴う医療
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法、合併症の予防と治療

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸および小腸機能障がいを除く内臓障がいについては、先天性のものに限ります。

上記の医療内容は一例です。詳しくは、担当窓口にてお聞きください。

治療用装具を申請される場合、育成医療の支給認定後、別途申請していただく必要があります。

申請に必要なもの

【新規・再認定】

  • 自立支援医療費(育成医療)支給申請書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
  • 保険証の写し(お子さんのもの。ただし、国民健康保険以外の方は被保険者の分も必要。)
  • 育成医療受給者証の写し(再認定の場合)
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 所得状況の確認できる書類(マイナンバーがわかる書類、住民税決定証明書等)
    (注意)大田原市において市民税の課税対象(所得が一定基準以下で非課税となっている方も含む)となっている方は添付不要です。

申請書のダウンロード

お問い合わせ

福祉課
障害福祉係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8921
FAX:0287-23-1389

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード