公開日 2022年11月28日
設立認証の手続き
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するには、下記の書類を添付した申請書を提出し、設立の認証を受ける必要があります。主たる事務所が大田原市内のみにある場合は、大田原市が窓口になります。
法人設立認証を申請する場合に必要な書類
- 設立認証申請書 (別記様式第1号)
- 定款(2部)
- 役員名簿(報酬の有無を記載したもの、2部)
- 宣誓及び役員就任承諾書の謄本
- 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し等)
- 社員のうち10人以上の者の名簿 (氏名及び住所又は居所を記載した書面)
- 確認書
- 設立趣旨書(2部)
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(各2部)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(各2部)
注意事項
- 提出された書類の一部は、受理した日から2週間、一般に公開(縦覧)されることになります。
- 一般に公開(縦覧)された後2ヶ月以内に認証、不認証の決定を行います。
- 設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
設立認証後の手続き
法人設立の登記設立
認証を受けた団体は、認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)において設立の登記をしなければなりません。
登記完了届出書の提出
設立登記をした法人は、すみやかに、登記したことを証する登記事項証明書を添付した設立登記完了届出書を大田原市に提出しなければなりません。
提出書類
- 設立登記完了届出書 (別記様式第3号)
- 登記事項証明書
- 登記事項証明書の写し
- 財産目録(登記日現在のもの、2部)
注意事項
- 大田原市と他市町に事務所を有する団体の場合は、栃木県が手続きの窓口になります。
- 栃木県と他の都道府県に事務所を有する団体の場合は、内閣府が手続きの窓口になります。
- 設立認証についての事前相談を、栃木県の県民協働推進室でも受け付けております。
(事前予約制 Tel:028-623-3422)
お問い合わせ
政策推進課
市民協働係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎6階
TEL:0287-23-8715
FAX:0287-23-8748