令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になります

公開日 2024年06月28日

令和6年10月1日からの児童手当について次のとおり制度が改正されます。

図1.児童手当改正事項一覧表

1.支給期間の延長

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給期間を延長

2.所得制限の撤廃

所得制限(所得制限限度額及び所得上限限度額)を撤廃

以下の方は、令和6年10月から児童手当の支給対象者となります。

  • 令和6年9月まで特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)受給者
  • 所得が所得上限限度額を超過していた方

3.手当の額

個人受給資格者の児童手当の額

  • 0歳から3歳に達する月まで月額15,000円
  • 3歳に達する月の翌月から18歳に達する日以後の最初の3月まで月額10,000円
  • 第3子以降月額30,000円

図2.年齢及び修学区分における児童手当の額

多子加算方法

第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数に応じる

  • 第三子以降算定額算定対象者とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者と、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、受給資格者によって監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者(日本国内に住所を有する者、又は留学その他の理由により日本国内に住所を有しない者)
  • 支給対象児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの者

図3.多子加算方法第三子以降算定額算定対象者がいる場合

図4.多子加算方法第三子以降算定額算定対象者がいない場合

法人受給資格者及び施設(里親)等受給資格者の児童手当の額

  • 0歳から3歳に達する月まで月額15,000円
  • 3歳に達する月の翌月から18歳に達する日以後の最初の3月まで月額10,000円

4.支払月

令和6年10月制度改正以降、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの児童手当を支払う

  • 令和6年10月に支払われる児童手当は、令和6年6月、7月、8月及び9月分の児童手当です。
  • 令和6年12月に支払われる児童手当は、令和6年10月及び11月分の児童手当です。

制度改正により新たに申請が必要になる場合があります

  • 所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)を受給していない方
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 など

現時点の情報を掲載しています。

手続き等については詳細が決まり次第、随時お知らせします。

お問い合わせ

子ども幸福課
給付係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8932
FAX:0287-23-7632