公開日 2022年10月07日
大田原市パートナーシップ宣誓制度とは、一方又は双方が性的マイノリティである二人が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約したことを市に対して宣誓し、宣誓書を提出することで、市が宣誓したことを公的に証明する制度です。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効果(相続や税金の控除等)が生じるものではありませんが、宣誓されたお二人が互いを人生のパートナーとして認め合い、いきいきと生活されることを大田原市として応援するものです。
この制度の導入により、多様な性について理解を深め、互いに人権を尊重し、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指します。
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方
この制度を利用できる方は、次のすべてを満たしている方です。
(1) 双方共に成年に達していること。
(2) 双方が本市の同一住所を有している、又は宣誓を行う日から14日以内に本市同一住所への転入を予定していること。
(3) 配偶者がいないこと。
(4) 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと。
(5) 宣誓者同士が、近親者でないこと。
パートナーシップ宣誓の流れと必要書類
(1)宣誓する日時を事前に予約
宣誓する希望日の原則10日前までに電話またはメールでご連絡ください。予約の調整、必要書類などの確認を行います。
【予約連絡先】
大田原市 総合政策部 政策推進課 市民協働係
栃木県大田原市本町1-4-1
電話:0287-23-8715
Eメール:seisakusuishin@city.ohtawara.tochigi.jp
(2)必要書類を用意する
次の書類をすべてご用意ください。
(A)世帯全員の住民票の写し
・宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限ります。
・個人番号(マイナンバー)の表示は不要です。
・転入予定の場合は、転入前の自治体で発行された転出証明書(写し)を提出してください。
(B)戸籍謄本
・宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限ります。
・外国籍の方は、婚姻件具備証明書(独身証明書)等の配偶者がいないことを確認できる書類(1か月以内に発行されたもので、日本語訳を添付)を提出してください。
(C)本人確認ができるもの
(注意)氏名、住所及び生年月日が確認できるもので、有効期間があるものについては、有効期間内のものに限ります。
〔1枚の提示で足りるもの〕
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・在留カードなど
〔2枚以上の提示が必要なもの〕
・国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証、後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合員証
・国民年金手帳など
(3)パートナーシップ宣誓
予約した日時に必要書類をお持ちになり、必ず宣誓するお二人でお越しください。市職員立ち合いのもと、宣誓書等に署名していただきます。
(4)宣誓証明書等の受け取り
宣誓後、「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓書受領カード」を交付します。
基本的に宣誓された当日に交付しますが、要件確認や証明書等作成のため、宣誓から交付まではお時間がかかります。
大田原市に転入予定として宣誓された方には、宣誓日から14日以内に転入後の住民票の写しをご提出いただいてからの交付となります。
また、14日以内に転入が確認できないときは、証明書等は宣誓日にさかのぼり無効とします。
大田原市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック[PDF:538KB]
大田原市パートナーシップ宣誓制度実施要綱[PDF:326KB]
栃木県「とちぎパートナーシップ宣誓制度」との連携
栃木県では、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けて、令和4年9月1日から「とちぎパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。大田原市パートナーシップ宣誓証明書等の提示により、「とちぎパートナーシップ宣誓制度」のサービスが利用できます。 詳しくは、栃木県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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