重度身体障害者住宅改造費補助金

公開日 2021年07月15日

 在宅の重度身体障がい者(児)の日常生活を容易にするため、住宅を改造する費用の一部を補助します。

 補助は、1人1回限りです。

 なお、この事業を利用して住宅の改造を検討される方は、事前に福祉課までご相談ください。

対象者

 次のすべてに該当する方、またはその方と同一世帯の親族等

  • 市内に住所を有している方
  • 過去にこの事業による補助を受けたことがない方
  • 身体障害者手帳の交付を受け、次の障がいのいずれかを有している方
    1. 1級又は2級に該当する両下肢又は体幹の障がい
    2. 3級に該当する下肢の障がいのうち、一下肢の機能の全廃及び1級に該当する上肢の障がいのうち両上肢の機能の全廃
    3. 3級に該当する下肢の障がいのうち、一下肢の機能の全廃及び2級に該当する上肢の障がいのうち両上肢の機能の著しい障がいまたは一上肢の機能の全廃
    4. 3級に該当する下肢の障がいのうち、一下肢の機能の全廃及び3級に該当する上肢の障がいのうち一上肢の機能の著しい障がい
    5. 1級又は2級に該当する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい
  • 対象となる障がいを持つ方の世帯が、次のいずれかに該当する方
    1. 生活保護法による被保護世帯
    2. 市町村民税非課税世帯
    3. 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)
    4. 所得税課税世帯のうち前年分所得税16,200円以下、又は世帯の生計中心者の前年の所得税が非課税である世帯

対象となる工事

住宅の改造(現に居住する家屋で、浴室、便所、台所、玄関等の改造)、増築並びに福祉機器(住宅改造費補助金対象福祉機器[PDF:60.1KB])の購入費及び取付費。

補助金の額

 対象となる工事の経費の4分の3に相当する額とし、24万円を限度とする。(1,000円未満切り捨て)

申請に必要な物

  • 補助金交付申請書(福祉課窓口にて配布)
  • 工事の略図及び改造予定箇所の写真
  • 見積書

その他

 この事業の対象とならない場合でも、大田原市日常生活用具給付事業における居宅生活動作補助用具の給付対象となる場合があります。詳しくは補装具・日常生活用具のページをご覧ください。

お問い合わせ

福祉課
障害福祉係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8921
FAX:0287-23-1389

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