令和5年8月1日に国民健康保険被保険者証を更新します

公開日 2023年07月12日

 現在の国民健康保険被保険者証(保険証)は、令和5年7月31日で有効期限が切れます。

 令和5年8月1日からお使いいただく新しい保険証は、令和5年7月19日(水曜日)に世帯ごとに普通郵便で発送します。

 令和5年8月1日以降は新しい保険証をお使いください。有効期限が切れた保険証はご自身で破棄していただいてかまいません。

新しい保険証の窓口交付をご希望の方

 新しい保険証は郵便でお送りしますが、希望者には郵送ではなく窓口で交付することができます。

 ただし、受け取りの際は世帯主ご本人に来ていただく必要があります。

 ご希望の方は、令和5年7月18日(火曜日)までに国保年金課へお申し出ください。受け取りに関する案内書類をお出しします。

 Tel:0287-23-8857

窓口交付期間

 令和5年7月19日(水曜日)から令和5年8月18日(金曜日)まで (注意)土・日・祝日を除く

 午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日は午後7時まで)

(注意)この期間内に受け取りに来られなかった場合は郵送しますので、ご了承ください。

交付場所

 国保年金課 国保年金係(本庁舎2階)

必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 記入・押印済みの委任状(世帯主以外の方が受け取る場合のみ)

施設等入所や入院による送付先変更をご希望の方

 施設等への入所や、長期間の入院、里親委託による送付先変更をご希望の方は、送付先変更依頼書をお出しください。

 なお、住民票を異動せず施設等に入所している場合は、住民票を異動していただくか、送付先変更依頼書を毎年お出しください。

 提出期限:令和5年7月18日(火曜日)必着  ※提出期限に間に合わない場合は事前にご連絡ください。

送付先変更依頼書[DOC:32KB]
送付先変更依頼書[PDF:68.3KB]

7月26日(水曜日)になっても保険証が届かないとき

 新しい保険証は令和5年7月19日(水曜日)に普通郵便で発送いたしますが、一度に大量の郵便物をお出しすることから、到着までに一週間程度かかる場合があります。

 令和5年7月26日(水曜日)になっても届かないときは、令和5年8月18日(金曜日)までに、国保年金課もしくは各支所へお申し出ください。

  • 世帯主が本人確認書類を持ってお越しになった場合は、その場でお渡しします。
  • 本人確認書類がない場合や、電話でご連絡いただいた場合は、再度郵送いたします。

 なお、届いていない場合でも、令和5年8月21日(月曜日)以降のお申し出については再交付申請の手続きが必要ですので、ご注意ください。

保険証ケースと意思表示欄保護シール

 保険証ケースや、臓器提供意思表示欄の保護シールをご希望の方は、国保年金課もしくは各支所、各出張所、各地区公民館へお越しください。

有効期限が途中で切れる方

 新しい保険証の有効期限は通常、令和6年7月31日までですが、人によっては年齢到達などで有効期限が短いことがあります。場合によって、次のとおり対応いたします。

  • 70歳に到達する方
    被保険者証兼高齢受給者証を70歳到達月の下旬に郵送します。
  • 75歳に到達する方
    後期高齢者医療被保険者証を75歳到達の前月下旬に郵送します。
  • 在留期間が切れる方
    在留期間の更新が確認でき次第、保険証を郵送します。急ぎで受け取りたいときは更新した在留カードをお持ちください。
  • 国民健康保険税の滞納がある方
    納付により保険証が交付されることがありますので、納税相談を実施してください。

国民健康保険税を滞納すると

 災害その他特別な事情がなく、納期限から1年を経過しても未納がある場合は、保険証の交付が受けられません。

 この場合、保険証に代えて「被保険者資格証明書」を交付しますが、医療費は全額自己負担になります。

 納期限を過ぎた国民健康保険税は速やかに納付してください。

届出はお早めに

 次のような場合は、国保年金課もしくは各支所の窓口で届出をする必要があります。

  • 勤務先の社会保険等に加入したとき
  • 勤務先の社会保険等を離脱したとき
  • 大田原市の保険証を使用している市外在住の学生が、卒業等により学生でなくなったとき

 国民健康保険の取得日・喪失日は、届出をした日ではなく、国民健康保険の取得・喪失の理由が発生した日までさかのぼります。

 届出がないと保険税が正しく計算されませんので、お早めにお手続きください。

社会保険に加入する(した)ときの医療機関の受診について

 就職等により、大田原市の国民健康保険以外の保険(勤務先の社会保険等)に加入する方とその被扶養者は、手元に保険証が届いていなくてもすでに社会保険等の資格を取得している場合があります。

 その期間に国民健康保険の保険証で医療機関を受診してしまうと、本来使用できない保険証を使用したことになり、市が負担した医療費を返還していただくことになります。

 就職等の際、医療機関での保険証の提示にあたっては、十分にご注意ください。

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お問い合わせ

国保年金課
国保年金係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8857
FAX:0287-23-8892

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