令和6年8月1日に国民健康保険被保険者証を更新します

公開日 2024年06月28日

 現在の国民健康保険被保険者証(保険証)は、令和6年7月31日で有効期限が切れます。

 令和6年8月1日から新しい保険証に切り替えとなります。令和6年7月9日(火曜日)より順次、世帯主あてに発送します。保険証が届いたらすぐに内容を確認してください。記載内容に誤りがある場合は下記問合せ先までご連絡ください。
(注意)有効期限が切れた保険証は市に返却するかご自身で破棄してください。

 なお、新しい保険証は、保険証の発行が廃止になる令和6年12月2日以降でも内容に変更がなければ有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。有効期限到来後はマイナンバーカードをご利用ください。マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが健康保険証等利用登録を行っていない方については、資格確認書が交付され引き続き医療を受けることができます。

 今回は、新しい保険証の送付とともに、被保険者の方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるよう、個人番号の下4桁をお知らせしていますのでご自分のマイナンバー下4桁と一致するか、ご確認ください。     
(注意)令和6年6月4日以降に資格、住所等の異動があった世帯には保険証とは別に8月中までに通知いたします。

施設等入所や入院による送付先変更をご希望の方

 施設等への入所や、長期間の入院、里親委託による送付先変更をご希望の方は、送付先変更依頼書にて申請してください。なお、住民票を異動せず施設等に入所している場合は、住民票を異動していただくか、送付先変更依頼書にて毎年申請してください。

 提出期限:令和6年7月5日(金曜日)必着
(注意)提出期限に間に合わない場合は事前にご連絡ください。

送付先変更依頼書[DOC:32KB]
送付先変更依頼書[PDF:68.3KB]

保険証が届かないとき

 新しい保険証は7月中に届くように発送いたしますが、令和6年7月29日(月曜日)になっても届かないときは、令和6年8月19日(月曜日)までに、国保年金課もしくは各支所へお申し出ください。

保険証ケースと意思表示欄保護シール

 保険証ケースや、臓器提供意思表示欄の保護シールをご希望の方は、国保年金課もしくは各支所へお越しください。

有効期限が途中で切れる方

 新しい保険証の有効期限は通常、令和7年7月31日までですが、人によっては年齢到達などで有効期限が短いことがあります。場合によって、次のとおり対応いたします。

  • 70歳に到達する方
    被保険者証兼高齢受給者証を70歳到達月の下旬に発送します。
  • 75歳に到達する方
    後期高齢者医療被保険者証を75歳到達の前月下旬に発送します。
  • 在留期間が切れる方
    在留期間の更新が確認でき次第、保険証を発送します。急ぎで受け取りたいときは更新した在留カードをお持ちください。
  • 国民健康保険税の滞納がある方
    納付により保険証が交付されることがありますので、納税相談をお願いいたします。

国民健康保険税を滞納すると

 災害その他特別な事情がなく、納期限から1年を経過しても未納がある場合は、保険証の交付が受けられません。この場合、保険証に代えて「被保険者資格証明書」を交付しますが、医療費は全額自己負担になります。納期限を過ぎた国民健康保険税は速やかに納付してください。

届出はお早めに

 次のような場合は、国保年金課もしくは各支所の窓口で届出をする必要があります。

  • 勤務先の社会保険等に加入したとき
  • 勤務先の社会保険等を離脱したとき
  • 大田原市の保険証を使用している市外在住の学生が、卒業等により学生でなくなったとき

 国民健康保険の取得日・喪失日は、届出をした日ではなく、国民健康保険の取得・喪失の理由が発生した日までさかのぼります。届出がないと保険税が正しく計算されませんので、お早めにお手続きください。

社会保険に加入する(した)ときの医療機関の受診について

 就職等により、大田原市の国民健康保険以外の保険(勤務先の社会保険等)に加入する方とその被扶養者は、手元に保険証が届いていなくてもすでに社会保険等の資格を取得している場合があります。その期間に国民健康保険の保険証で医療機関を受診してしまうと、本来使用できない保険証を使用したことになり、市が負担した医療費を返還していただくことになります。就職等の際、医療機関での保険証の提示にあたっては、十分にご注意ください。

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お問い合わせ

国保年金課
国保年金係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8857
FAX:0287-23-8892

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