公開日 2021年04月05日
家庭から排水される汚水と一緒に、油、野菜くずなどが流されることがありますが、これらはご家庭の浄化槽の機能を損ねる可能性がありますので、絶対に流さないでください。
また、『トイレに流せる』と書かれた掃除用品や衛生用品もその性能や使用頻度により浄化槽の機能を損ねたり、排水の詰まりにつながる可能性がありますので、使用にあたっては十分に注意してください。
管理の範囲について
公共設置型浄化槽をお使いの方
個人が管理する範囲
市が管理する範囲
- 浄化槽の流入側管理ますから流出側管理ますまで
ただし、放流ポンプ槽一体型の浄化槽には放流側管理ますがなく、市で維持管理を行うのは消毒槽の直後までです。
管理ますとは市のマークが入ったフタで取り付けられたますで、浄化槽から1メートル程度離れた場所に、上流と下流に1つずつあります。
その位置に管理ますのない浄化槽は個人で設置した浄化槽です。
個人で設置をした浄化槽をお使いの方
すべて個人で管理をします。
トラブル時の連絡先
公共設置型浄化槽をお使いの方
大田原市上下水道課(0287-23-8712、ただし、土曜日、日曜日、祝日は、日直(0287-23-1111 ))または定期検査にうかがっている維持管理事業者まで、ご連絡ください。
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協業組合 環境整美公社(0287-23-3231)
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有限会社 高安産業(0287-22-3378)
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株式会社 栃木日化サービス(0287-24-0218)
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有限会社 グリーン理水興業(0287-37-0886)
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有限会社 なす浄化槽管理センター(0287-23-2482)
個人で設置をした浄化槽をお使いの方
浄化槽の管理を委託している事業者にご連絡ください。
万が一委託契約を締結していなかった場合は浄化槽保守点検業者として栃木県で登録されている事業者と保守点検委託契約を締結してください。
栃木県のホームページで浄化槽保守点検業者名簿で検索できます。
注釈
放流ポンプ槽
浄化槽の設置位置が放流先よりも低く、自然流下で処理水を放流できない場合に設置します。
以前は浄化槽から少し離れた場所に設置していましたが、現在は浄化槽に密着した状態で設置するようになりました。
そのため、浄化槽と放流ポンプ槽のスラブコンクリートが一体化し、施工後は浄化槽の一部であるかのように見えます。
敷地内処理装置
浄化槽から出る処理水を放流することのできる水路が近くにない場所に浄化槽を設置した場合に設置する装置です。
浄化槽から受け入れた処理水をさらに浄化し、周囲の土壌に浸透させ最終的に蒸発散させます。
敷地内処理装置の内部には浄化槽と同じく、微生物を付着させる働きをもつ担体が充満していることが多いのですが、担体にはそれ自身が消耗するタイプと消耗しないタイプのものがあります。
前者の場合は定期的に担体を補充する必要があり、浄化槽とは別に維持管理契約を締結する必要がある場合があります。
消毒槽
浄化槽内部は流入した汚水をきれいにするためにいくつかの槽に分かれています。それらの槽で最後にあるのが消毒槽です。消毒槽では塩素を主成分とする薬剤で処理水を殺菌します。