政治家の寄附は禁止されています

公開日 2018年02月28日

 政治家(公職の候補者、または公職となろうとする者及び現に公職にある者)が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求める行為も禁止されています。

 例えば下記のようなことは寄附の禁止にあたります。

  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • お中元、お歳暮、お年賀
  • 入学祝、卒業祝
  • 病気見舞い
  • 葬儀の花輪・供花
  • 落成式・開店祝の花輪

  お金のかからないクリーンな選挙のために、「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』をしっかり守りましょう。 

1 政治家の寄附の禁止

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(注)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

 (1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀

 (2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

 ((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。)

 (注)政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、処罰の対象となります。)

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)

4 後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

5 あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

6 年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

寄附禁止に関する総務省広報誌(H29.12月号)(885KB)

 

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