屋外焼却は法令等で禁止されています

公開日 2022年04月26日

屋外焼却は一部の例外を除き法令等で禁止されており、これに違反した場合「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科」に処せられます。

家庭等から発生したごみは焼却せず、決められた方法で処理するようにお願いいたします。

屋外焼却は禁止されています。[PDF:328KB]

屋外焼却は火災や健康被害の原因になります

屋外焼却が原因となった火事が増えています。

また、煙により健康被害や洗濯物等を汚すなどの被害をもたらしたり、臭いにより周辺住民の生活に支障をきたしたりするなど、焼却を行っている人の想像以上に周辺の方々の迷惑になります。

直接罰が適用されない屋外焼却であっても、配慮をお願いします

農作業に伴う稲、麦わら等の焼却や焚火等の軽微なもの、どんど焼き等の風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却などは罰則の対象にはなりませんが、実施前に周辺の方に声をかける、風の強い日は実施しない、焼却を短時間にとどめるなど、良好な生活環境の保全に配慮するよう気を付けてください。

周辺の生活環境を保全するうえで支障となる場合や、苦情などがあった時には改善や中止をお願いすることがあります。

一定の構造基準を満たしていない焼却炉は使用できません

ごみ焼却炉については廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で厳しく構造基準が規定されています。この基準は規模、使用頻度、廃棄物の種類を問わず、全ての焼却炉に対し適用されます。

構造基準の規定は次のとおりですので、ドラム缶を使用した焼却や、ブロック塀等で囲った焼却炉等を使用することは現在できません。

  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

お問い合わせ

生活環境課
廃棄物対策係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8706
FAX:0287-23-8923

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