高齢者等紙おむつ等給付事業

公開日 2024年04月01日

 高齢者等に紙おむつ及び尿取りパッドを支給することにより、高齢者等の保健衛生の保持と介護者の身体的及び経済的負担の軽減を図ります。

対象者

 要介護認定が4または5で次の1から5のすべてに該当する方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 在宅で、常時紙おむつを使用している方
  3. 大田原市障害者紙おむつ等給付事業実施要綱による給付の適用を受けていない方
  4. 生活保護法による一時扶助または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による生活保護法による一時扶助に相当する支援給付を受けていない方
  5. 介護保険法の規定による介護給付(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)を受けていない方

おむつの種類とひと月の枚数(3種類から選べます)

  1. リハビリパンツ(Dタイプ)と尿取りパッド(46枚) サイズS(26枚)・M-L(30枚)・L-LL(30枚)・XL(20枚)
  2. パンツ型紙おむつ(テープ式)と尿取りパッド(60枚) サイズS-M(32枚)・M(30枚)・M-L(28枚)・L(26枚)
  3. フラット型紙おむつ(60枚)と尿取りパッド(60枚)

 (注意)枚数は増減する可能性があります。

配布方法

 委託業者が毎月中旬にご自宅までお届けします。

申請について

 以下の書類で申請してください。

 高齢者等紙おむつ等給付申請書 Word版[DOC:44KB]   PDF版[PDF:166KB]

  • 家族等または居宅支援事業所による代理申請が可能です。
  • 配送は、申請のあった月の翌月中旬からとなります。(例)4月に申請した場合、5月中旬から配送開始

変更・停止・資格喪失が生じた場合

 以下の書類で変更等の届をしてください。

高齢者等紙おむつ等給付(変更・停止・資格喪失)届 Word版[DOC:35KB]   PDF版[PDF:131KB]

変更:住所変更、転居、配送先変更、退院・退所した場合など
(注意)配送先を変更する場合は、新しい配送先の地図等を添付してください。

停止:月16日以上の入院・入所(短期入所を含む)をした場合など

資格喪失:死亡、転出、入所、要介護3以下になった場合など

その他

  • この事業の財源は皆さんの納める介護保険料に深く関わっていますので、変更等のあった場合は速やかに届けてください。
  • 重度の障害の方は、大田原市障害者紙おむつ等給付事業で給付対象になる場合がありますので、福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521

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