公開日 2022年03月28日
大田原市では、土壌の汚染及び災害の発生を防止する目的から、大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例を制定しています。
一定規模以上の土砂等の埋立て(特定事業)を行う場合は、許可申請が必要になりますので、土砂等の埋立てを行う方は条例の規定に基づき適切に実施されますようお願いします。
許可申請の対象となる埋立て行為(特定事業)
土砂等の埋立て等に供する地域以外の場所から採取された土砂等により、1,000平方メートル以上の区域を埋立て、一時堆積等をする事業
(注意)「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着したもの)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積を行う行為を指します。
大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例および同条例施行規則の改正について(令和4年3月25日)
大田原市内の土砂等の埋立て等について、大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例および同条例施行規則を改正し、規制強化を図りました。
大きく変更した点があるため、改正の内容についてご確認くださいますようお願いいたします。
改正の内容について
1 改良土の定義
改良土について、「土砂等(汚泥を含む)又は建設汚泥に、セメントや石灰等を混合し化学的安定処理を行い、土質改良したもの」と定義しました。
2 許可申請前に周辺住民への周知義務化
許可申請前に、規則に定められた方法により、特定事業場の周辺住民や独低事業場に隣接する土地所有者、その他利害関係を有する者に対して、予定する特定事業の内容等を周知することを義務付けました。
周知の内容や結果について、周知内容報告書と周知に使用した資料を許可申請時に提出する必要があります。
3 県外からの土砂等の搬入の禁止
特定事業の埋立て等については、原則として栃木県内で発生した土砂等のみに限定しました。(一時堆積の特定事業も同様。)
4 改良土による埋立て等の禁止
特定事業の埋立て等について、改良土の使用を原則禁止としました。
5 道路管理者との事前協議の義務化
土砂等の搬入経路における損壊防止や復旧等に関する覚書の締結のため、道路管理者との事前協議を義務化しました。
「特定事業の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置を記載した書面(様式第5号)」に上記協議結果等の内容を記載し、許可申請時に提出する必要があります。
6 排水計画図の提出
埋立て等により特定事業区域外に排出される水について、排水のための措置や経路等を示した図面を許可申請時に提出する必要があります。
7 水素イオン濃度指数の基準を追加
従来の安全基準の項目に加えて、水素イオン濃度指数の基準(4以上9未満)を追加しました。
発生元や中間検査および完了検査での土壌検査において、水素イオン濃度指数を検査し、基準内であることを示す必要があります。
8 搬入経路図を土砂等搬入届出時に提出
土砂等の搬入届の提出時に、発生元から特定事業場までの搬入経路を示す図面の提出が必要となります。
9 中間検査での土壌検査の義務化
従来の中間検査では、水質検査が実施できない場合に土壌検査に代えることができる旨を規定していましたが、今回の改正で、水質検査が実施できる場合であっても、土壌検査も併せて行う必要となりました。
特定事業の許可申請について
許可手数料
新規申請手数料 1件につき26,000円
変更許可申請手数料 1件につき16,500円
譲受け許可申請手数料 1件につき16,500円
申請書等
注意事項(よくある質問など)
- 許可申請書の審査には時間がかかりますので、期間に余裕を持って申請を行ってください。
- 特定事業の許可申請は、作業を行う下請事業者ではなく、特定事業の主体となる事業者等が行ってください。
- 特定事業の審査の結果、許可となった事業者へ許可書を送付します。事業者は、許可書受領後速やかに土砂等搬入届出を行ってください。この届出を行う前に土砂等を搬入することはできませんので、ご注意ください。
- 許可を受けた事業者は毎月土砂等管理台帳を作成してください。
- 特定事業の期間が6か月(一時堆積事業は3か月)を超える場合は、6か月(一時堆積事業は3か月)ごとに土砂等の量の報告及び水質検査等の実施及び結果報告が必要になりますのでご注意ください。
- 令和3年4月1日より、規則の改正により、「カドミウム」の基準値及び測定方法を変更しています。また、「トリクロロエチレン」の基準値を変更しています。
- 令和3年4月1日以降に土質検査等により採取した試料については、改正された規則に基づく検査が必要となりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
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