公開日 2022年03月30日
市では、市内に所在する空き家を有効活用し、定住等の促進による人口の増加及び都市の住民との地域間交流の拡大を図るとともに、地域の活性化に資することを目的として、空き家等情報バンク制度「空き家バンク」を設けております。
空き家バンクとは
空き家バンクは、市内にある空き家の賃貸、売買等を希望する所有者からの申込みを受け、登録された空き家の情報を市ホームページなどで公表することによって、定住などで空き家の利用を希望する方に情報提供を行う制度です。
- 空き家バンクのイメージ図
空き家バンクの手続き
空き家を売りたい・貸したい方
空き家等(居住の用に供することを主たる目的として建築された建物)に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する方が対象です。
空き家の登録を希望する方は、下記の様式にて登録申請をしてください。
申請ができる空き家の主な条件
- 所有権登記・相続登記がされているもの(申請後、売買・賃貸までに登記が可能である場合は、その旨ご相談ください)
- 抵当権が設定されていないもの
- 家屋が居住に適した状態であるもの
- 不動産業者に売買等を依頼中でないこと 等
※所有者の委任状があれば、代理申請も可能です。
※上記の条件は、家屋の登録を保証するものではありません。
現地での確認後、登録ができない場合もありますのでご了承ください。
申請書等様式(空き家所有者用)
- 申請時に使用するもの
空き家等情報バンク登録申請書(PDF版)(98KB) (Word版)[DOC:30.5KB]
空き家等情報バンク登録カード(PDF版)(503KB) (Word版)[DOC:290KB]
- 登録内容を変更もしくは登録を抹消する際に使用するもの
空き家等情報バンク登録変更届書(PDF版)(59KB) (Word版)[DOC:28.5KB]
空き家等データベース登録抹消届出書(PDF版)(52KB) (Word版)[DOC:37.5KB]
空き家を買いたい・借りたい方
市内に空き家等を利用して定住若しくは定期的な滞在をする方が対象です。(本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる方に限ります。)
購入までの流れ
- まずは下記の様式にて空き家バンク利用者登録をしてください。登録完了後、物件を取り扱う不動産業者をお伝えいたします。
- 取扱不動産業者に連絡し、物件の閲覧や購入等の手続きをしてください。
空き家等情報バンクの流れ(利用希望者用)[PDF:92.5KB]
※すでに登録済みの方は、市へのお問い合わせの際に、ご覧になりたい物件の番号と利用者登録番号をお伝えください。
申請書等様式(利用希望者用)
- 申請時に使用するもの
空き家等情報バンク利用希望者登録申請書(PDF版)(71KB) (Word版)[DOC:42.5KB]
誓約書(PDF版)(56KB) (Word版)[DOC:28.5KB]
- 登録内容を変更もしくは登録を抹消する際に使用するもの
空き家等情報バンク利用希望者登録変更届書(PDF版)(61KB) (Word版)[DOC:28.5KB]
空き家等利用希望者データベース登録抹消届出書(PDF版)(52KB) (Word版)[DOC:37.5KB]
その他
市は空き家の所有者と利用希望者の間の情報提供は行いますが、売買や賃貸借の媒介(交渉・契約等)は行いません。
媒介は、市が協定を締結している宅地建物取引業協会に登録されている宅地建物取引業者が行うことになります。(宅地建物取引業法で定められた媒介手数料がかかります。)
農地付き空き家バンク
令和4年1月1日から、空き家に付随する1アール以上の農地については空き家と一体的な売買等が可能となる「農地付き空き家バンク制度」を開始しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
また、農地付き空き家バンク物件の売買・貸借の取り扱いについては、以下のとおりです。
農地付き空き家バンク物件を登録する場合
- 基本的な流れは、通常の空き家バンク登録方法と同じですが、農地の状況の確認が必要となるため、申請前に建築住宅課及び農業委員会にご相談ください。
- 農地の部分の売却(賃貸)には、農業委員会への手続きが必要になります。
空き家バンクの登録完了後、農業委員会に農地法第3条による許可の手続きをしてください。 - 農業委員会から農地法第3条による農地の売買(賃貸)の許可がおりましたら、農地付き空き家バンク物件としての公開がされます。
農地付き空き家バンク物件の購入等をする場合
- 基本的な流れは、通常の空き家バンク購入方法と同じです。まずは市に空き家バンク利用者登録をしてください。
- 農地の部分の購入(賃借)には、農業委員会への手続きが必要になります。
物件(家屋)の購入等が決定しましたら、農業委員会に農地法第3条による許可の手続きをしてください。 - 農業委員会から農地法第3条による農地の購入(賃借)の許可がおりましたら、農地の購入等が可能になります。
登録物件
登録物件情報については、空き家等情報バンク登録物件をご覧ください。
空き家バンク物件の需要状況
空き家バンク利用登録者が希望されている物件の状況について、こちらに掲載しております。
空き家の処分を検討している方は、空き家バンク登録の際の参考にしてください。
関連補助金
空き家等情報バンクで購入・賃貸された物件について、下記の補助金を利用することができます。
なお、補助金の対象となるには下記の内容以外にも条件がございますので、詳しくは建築住宅課までお問合せください。
空き家改修費補助金
空き家等情報バンク制度を利用して空き家を購入した方に、予算の範囲内で改修費の一部を補助します。
なお、申請額が予算に達した時点で受付を終了しますので、申請の際は事前に建築住宅課にご確認下さい。
対象者
以下のすべてを満たす方
- 空き家等情報バンク制度を利用して空き家を購入した方
- 空き家の売渡人が3親等以内の親族でないこと
- 過去にこの補助金を受けていない方(世帯員も同様)
- 市税等を滞納していない方
- この補助金により改修を行う空き家に、補助金の交付を受けた日から10年以上定住又は定期的な滞在をする意思のある方
- この補助金により改修を行う空き家に、本市が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと(大田原市木造住宅耐震診断費等補助金及び大田原市木造住宅耐震改修費補助金を除く)
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者ではないこと
補助対象事業
補助対象者自らが定住又は定期的に滞在する目的で取得した空き家について、居住のために必要な設備、内装、屋根、外壁その他を改修する事業
補助金の額
補助対象事業に要した費用の2分の1で、500,000円を限度とする。(ただし、施工業者が市内に本社を置く業者である場合には、600,000円限度)
補助金の申請に関する注意事項
補助金は、大田原市補助金等の交付に関する規則[PDF:139KB]および大田原市空き家改修費補助金交付要綱[PDF:125KB]に基づき交付されますので、内容をよくご確認ください。
なお、補助を受けようとする際には、その改修工事等が補助の対象になるかどうか審査を行う必要があるため、工事の着工前に申請をし、補助金交付の決定を受ける必要があります。
そのため、改修工事は補助金交付決定後に着工していただくこととなりますので、ご注意ください。
申請書等様式(空き家改修費補助金)
- 申請の際に提出するもの
大田原市空き家改修費補助金交付申請書[PDF:64.2KB] (Word版)[DOCX:17KB]
誓約書[PDF:71.8KB] (Word版)[DOCX:16.5KB]
- 改修完了後に提出するもの
大田原市空き家改修費補助金事業完了報告書[PDF:64KB] (Word版)[DOCX:16.8KB]
- 補助金確定通知を受け取った後に提出するもの
大田原市空き家改修費補助金交付請求書[PDF:72.2KB] (Word版)[DOCX:16.7KB]
空き家利用子育て世帯家賃補助金
空き家等情報バンク制度を利用して空き家を賃借した子育て世帯に、予算の範囲内で家賃の一部を補助します。
なお、申請額が予算に達した時点で受付を終了しますので、申請の際は事前に建築住宅課にご確認下さい。
対象者
空き家等情報バンク制度を利用して空き家を賃借した世帯で、申請時に12歳以下の者がいる世帯
補助金の額
空き家の家賃が30,000円以上の場合に、月10,000円を補助
補助期間
36ヶ月
補助金の申請に関する注意事項
補助金は、大田原市補助金等の交付に関する規則[PDF:139KB]および大田原市空き家利用子育て世帯家賃補助金交付要綱[PDF:136KB]に基づき、交付されます。
申請期間は、補助の条件を満たした年度の1月から3月までとなりますので、ご注意ください。
申請書様式(空き家利用子育て世帯家賃補助金)
- 申請時に提出するもの
空き家利用子育て世帯家賃補助金受給資格認定申請書(PDF版)[PDF:48.6KB] (Word版)[DOCX:18KB]
空き家利用子育て世帯家賃補助金交付申請書(PDF版)[PDF:38.5KB] (Word版)[DOCX:19.4KB]
住宅手当支給証明書(PDF版)[PDF:32.8KB] (Word版)[DOCX:17.9KB]
- 補助決定通知を受け取った後に提出するもの
空き家利用子育て世帯家賃補助金請求書(PDF版)[PDF:46.5KB] (Word版)[DOCX:18.1KB]
空き家の発生を抑止するための特例措置
平成28年度の税制改正により、相続人が相続により取得した空き家、または空き家除却後の土地を譲渡した際の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置がはじまりました。
ただし、「相続以降3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること」、「空き家の譲渡の際には耐震性があること(耐震性がない場合にはリフォームをすれば可)」といった複数の条件があります。
詳細については国土交通省のホームページ(空き家の発生を抑止するための特例措置)をご覧ください。
(特例適用期間:平成28年4月1日から令和5年12月31日まで)
全国版空き家バンクについて
全国版空き家バンクは、国が公募によって選定した業者が運営する全国の空き家情報が掲載されたサイトです。
大田原市の空き家バンク物件は、下記のサイトからも見ることができます。
https://www.homes.co.jp/akiyabank/(株式会社LIFULL)
https://www.akiya-athome.jp/(アットホーム株式会社)
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