市県民税の普通徴収(従業員が個人で納める方法)が認められる場合

公開日 2014年12月15日

次の条件に該当する場合は、事業主の方からの申出により普通徴収とすることもできます。

給与所得者(従業員) 

法令等により普通徴収が認められる者

  • 年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けていない者
  • 給与の支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている者
  • 年間の給与所得が市町村の条例で定める均等割非課税基準所得以下の者 等

当面、普通徴収が認められる者

  • 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者
  • 毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
  • 給与が毎月支給されていない者(不定期受給者)
  • 専従者給与を支給されている者
  • 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の者 等

給与支払者(事業主)

法令等により普通徴収が認められる者

常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払いをする者

当面、普通徴収を認める者

事業所全体の受給者数から上記「給与所得者(従業員)」に該当する者を除いた人数が2名以下の事業者

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957