野犬・野猫の対処

公開日 2022年10月24日

餌を与えない

野犬や野猫に餌を与えると、人やペットが襲われる、ふん尿被害が発生する、繁殖してしまうといったトラブルの原因となります。

また、餌を与える意思が無くても、生ごみやペットの餌などをむやみに放置することで、周辺に住み着かれてしまうことがあります。

責任をもって飼う意思が無い場合は、充分にご注意ください。

野犬、野猫と思われる犬猫を見つけたら

  • 犬の場合は狂犬病予防法により、捕獲の対象となっているため、県動物愛護指導センター(Tel:028-684-5458)が対応いたします。また、個人や自治会等で野犬への対処を検討する場合、市役所で捕獲箱(犬を捕獲する仕掛けの檻)を貸し出しておりますので、お問い合わせください(Tel:0287-23-8832)。なお、捕獲箱の設置や使用する餌の管理に関しましては、利用者の協力をお願いします。
  • 猫の場合は、所有者明示の義務がなく、飼い猫か野猫かの判断が困難なため、むやみに捕獲することが出来ません。住み着かないように、餌を与えず、猫避けの対策などをしてください。

ケガをしている犬や猫を保護した場合

 市役所(Tel:0287-23-8832)又は県動物愛護指導センター(Tel:028-684-5458)に連絡してください。 

死亡している犬や猫を見つけた場合

  • 発見した場所が道路や市の管理地の場合:市役所窓口(Tel:028723-8706)にご連絡ください。
  • 発見した場所が個人所有地の場合:原則として、所有者または土地の管理者が処理してください。

お問い合わせ

生活環境課
生活交通係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8832
FAX:0287-23-8923