犬を飼うときの手続き

公開日 2019年05月01日

犬の登録

  • 生後91日以上の犬を飼うときは、必ず登録が必要になります。登録に際しては、3,000円の手数料がかかります。
  • 市役所窓口で新規登録の申請をしてください。
  • 栃木県獣医師会会員の動物病院外部サイトへのリンクでも登録できます。

狂犬病予防注射

  • 年1回の狂犬病予防注射の実施が義務付けられています。
  • 市では毎年4月に集合注射を実施しています。集合注射で接種できない場合は、動物病院等で接種し注射済票の交付を受けてください。
  • 栃木県獣医師会会員の動物病院外部サイトへのリンクで接種する場合は病院で注射済票の交付が受けられます。
  • それ以外の病院等で接種した場合は、証明書が発行されますので、証明書を持参の上、市役所窓口で注射済票の交付(手数料550円)を受けてください。

鑑札や注射済票を失くしてしまった場合

失くしてしまったり、破損してしまった場合は、市役所窓口で再交付の申請をしてください。申請に際し、鑑札は1,600円、注射済票は340円の手数料がかかります。

大田原市以外の市町村から転入した場合

前住所地の犬鑑札を持参の上、市役所窓口にお届けください。

大田原市内で転居した場合

市内で転居したら市役所窓口にお届けください。

大田原市から他の市町村へ転出する場合

犬鑑札を持参の上、転出先の市区町村窓口へお届けください。その際、登録の手数料はかかりません。

登録している犬が死んでしまった場合

市役所の窓口に登録している犬が死んだ旨をお届けください。

犬を飼えなくなってしまった場合

まずは、里親を見つける努力をしてください。どうしても見つからずに、引き続き飼うことができない場合は県動物愛護指導センター外部サイトへのリンク(028-684-5458)へ相談してください。不当に捨てることは犯罪になります。

申請書ダウンロード

関係法令

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お問い合わせ

生活環境課
生活交通係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8832
FAX:0287-23-8923

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