公開日 2019年05月13日
身体障害者手帳を持っている方に対して、生活上の便宜を増すために、障害を軽くしたり機能を回復するための更生医療(18歳以上)の給付を行っています。
この給付は、県(国)の指定する医療機関で受けることができます。
給付の例(事前の申請が必要となりますので、あらかじめお問合せください。)
区分 | 内容 |
---|---|
視覚障害 | 角膜混濁による視力の低下を防ぐ手術や瞳孔閉鎖症者に対する手術など |
聴覚障害 | 外耳の変形や狭穿閉鎖に対する形成術など |
音声・言語機能障害 | 口蓋裂の形成手術や歯科矯正に伴う医療など |
肢体不自由 | 動かなくなった関節を再び動かしうるようにする手術、訪問看護など |
心臓機能障害 | 心臓疾患に対する手術やこれに伴う医療で、内科的治療のみの場合を除くもの |
腎臓機能障害 | 腎臓機能障害者に対する慢性透析療法及び腎移植術並びにこれらに伴う医療に限る |
小腸機能障害 | 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法及びこれに伴う医療 |
免疫機能障害 | 免疫の機能の障害に基づく症状に対する医療 |
更生医療の申請
上記区分の医療行為を更生医療で申請される方は、下記申請書をダウンロードしご使用ください。
医師の意見書は両面コピー後に医師に記入を依頼してください。
お問い合わせ
福祉課
障害福祉係
住所:本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-8921
FAX:0287-23-1389
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