公開日 2023年03月06日
消費生活センターとは
消費生活センターとは、消費者安全法の規定により、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するために各自治体が設置している相談機関です。
大田原市では消費生活専門相談員、消費生活コンサルタントなどの資格を有する相談員が、皆様の消費生活に関するお悩みを解決できるようアドバイスをしています。
住所
大田原市本町1-3-1 A別館2階
電話番号
Tel:0287-23-6236
相談受付時間
月曜日から金曜日(午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで)
消費生活相談
皆様からの相談内容は「PIO-NET」というシステムで全国の相談内容が国民生活センターに集約され、情報提供や悪質業者指導などに活用されています。
皆様の相談は、あなたを守るだけでなく、これから起こり得る消費者被害を未然に防ぐためにも役立っており、個人情報については厳守されていますので、安心してご相談ください。
なお、消費生活センターで解決できない相談(労働問題や個人間のトラブル)などは、適切な相談機関を紹介しますので、どんなことでも結構ですのでまず電話でご確認ください。
相談内容
- 悪質商法
- 架空請求
- 多重債務
- その他消費者契約に関すること
悪質商法
様々な手口で消費者に必要のない工事や物販などの契約をさせようと勧誘してきますが、 きっぱり「必要ありません」と断りましょう。
訪問販売員がご自宅に訪ねてきた場合は、簡単に家に入れないようにしましょう。帰ってもらいたいのに帰らない場合は警察に連絡してください。(断っているにもかかわらず勧誘を続けることは法律に違反します。)
クーリング・オフ
訪問販売や電話勧誘販売などで契約してしてしまった場合でも一定期間内であれば無条件で契約を白紙に戻せる制度です。
架空請求
携帯電話やパソコンでインターネットを利用する際は、十分利用規約を読んでから契約するようにしましょう。
誤って契約してしまい、料金を請求されても支払義務がない場合がありますので、すぐに相談してください。
また、ハガキやメールなどで身に覚えのない料金を請求された場合は、支払や連絡などはしないでください。不安に思ったらセンターにご相談ください。
振り込め詐欺
振り込め詐欺は、様々な手口で巧妙にだまします。ひとりで判断しないで、家族や知人に話をしてみましょう。
判断が難しい場合は、警察や公的機関に相談してください。
多重債務
借金で困っていて債務整理が必要な方は、出来るだけ早い時期に相談してください。消費生活センターでは、借金の状況をお聞きし債務整理のアドバイスを行っております。
弁護士や司法書士などにおつなぎすることも行っておりますので、まずはご相談ください。
出前講座
大田原市消費生活センターでは、消費者行政活動の推進のため各団体向けに「出前講座」を実施しております。詳しい内容等につきましては下記リンクページをご覧ください。
関連リンク(外部サイト)
お問い合わせ
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