公開日 2023年01月27日
情報公開制度
情報公開制度とは、大田原市が保有している情報(文書等)を市民のみなさんの請求に基づいて広く公開する制度です。
この制度は、市民の知る権利を保障するとともに市の活動を市民に説明する責任を果たし、市民の市政への積極的な参加による開かれた市政を実現することを目的にしています。
請求できる方
次のいずれかに該当する方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所・事業所を有する個人、法人
- 市内に通勤・通学している方
- 市が行う事務事業に利害関係がある方
なお、上記に該当しない場合でも、任意的な情報公開の申出をすることができます。
対象となる情報(文書等)
大田原市の実施機関(市長、水道事業、下水道事業、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)が作成又は取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録が対象となります。
請求の方法
情報公開請求書に住所、氏名、請求する情報の件名又は内容など必要な事項を記入し、必要とする情報を有する部署の窓口に持参するか、郵送してください。
情報公開請求書[PDF:36KB]情報公開請求書[DOCX:20KB]
その他法令等の規定により、情報の閲覧等の手続が定められている場合は、その手続により情報の請求を行っていただくことになります。
公開・非公開の決定
公開の請求があったときは、請求書が提出された日(受理日)から15日以内に、請求のあった文書等を公開するか非公開とするかを決定し、請求者へ書面により通知します。
なお、この期間内に決定することができないときは、決定期限を延長することもあります。
公開できない情報
次のいずれかに該当する情報が記録されている情報は、公開できないときがあります。
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別される可能性がある情報
- 法人等又は事業を営む個人に関する情報であって、公開することにより、それらに不利益を与えることが明らかである情報
- 国や他の地方公共団体との協力関係を著しく害する情報
- 行政が行う審議、調査に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じるおそれのある情報
- 市や国等が行う検査、争訟、入札などの情報で、公開することにより、公正又は適切な執行を著しく困難にするおそれがある情報
- 公開することにより、人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのある情報
- 法令や条例等の規定に基づき、公開することができないとされている情報
公開の方法
公開は、情報(部分)公開決定通知書でお知らせした日時、場所で文書等を閲覧していただくか、文書等の写しをお渡しすることになります。
公開の費用
文書等の閲覧は無料ですが、写しを希望する場合には、写しの作成に要する下記の費用を負担していただきます。また、閲覧を希望する場合においても文書等に公開できない情報等が含まれている場合には、文書等の写しを作成することとなり、費用を負担していただくことになります。
費用 A3サイズ以内の用紙1ページにつき、白黒1枚10円、カラー1枚50円
郵送を希望される場合は、郵便料金を負担していただきます。
決定に不服がある場合
非公開等の決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、学識経験者等で構成する大田原市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
任意的な情報公開の申出
情報公開請求権を有しない場合には、任意的な情報公開の申出をすることができます。情報任意的公開申出書に住所、氏名、情報の件名又は内容など必要な事項を記入し、必要とする情報を取り扱っている部署の窓口に持参するか郵送で提出してください。
情報任意的公開申出書[PDF:28.6KB]情報任意的公開申出書[DOCX:18.2KB]
申出に対しては、可能な限り市政の情報を提供するよう努めますが、情報公開請求に対する公開決定とは次の点で異なりますのでご注意ください。
- 任意的な公開となるため、実施機関には公開の義務は生じません。
- 条例で定める期間内に回答しないことがあります。
- 非公開等の回答に対し、不服申立てをすることはできません。
マイナポータルを通じた情報公開請求等
情報公開の請求及び任意的な情報公開の申出については、マイナポータルから手続をすることができます。詳細につきましては、こちらからご確認ください。
一般競争入札(事後公表のみ)建設工事における金額入り設計書の情報提供について
これまで、入札に係る単価及び金額が記載された設計図書(金額入り設計書)の公開については、情報公開条例に基づき対応をしていましたが、請求の受付から資料の交付までの事務処理の迅速化、簡素化を図るため、提供申込書と光ディスク(包装フィルムが開封されていないCD-Rに限ります。)1枚をご持参いただければ、設計図書の電磁的記録をご持参いただいた光ディスクに複製します。対象となる工事(設計図書)は、予定価格を事後公表とした建設工事で、情報提供を受けられる期間は落札業者が決定した日の翌日から30日以内(土日祝を含みます。)です。
詳細につきましては、こちらからご確認ください。
個人情報保護制度
個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な取扱いや、個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることで、個人の権利や利益を保護し、公正で信頼される市政を実現することを目的としています。
大田原市の責務
市では、個人情報の収集、取扱い及び管理について下記のとおりルールを定めています。
- 個人情報を収集するときは目的を明確にし、適法かつ公正な手段により行います。
- 原則として本人から直接収集します。(適用除外 法令等に基づき収集するもの、本人同意があるときなど)
- 収集した個人情報は原則として目的以外で使用したり、外部には提供しません。(適用除外 法令等の定めのあるとき、本人同意があるとき、生命・身体・財産を保護するため緊急のときなど)
- 保有する個人情報は正確かつ最新の内容を保つよう努めます。
- 個人情報の漏えい、滅失、改ざんを防止し、適正に管理するため必要な措置を講じます。
- 保有する必要がなくなった個人情報については速やかに廃棄します。
市の各実施機関が個人情報を取り扱う事務は下記一覧表のとおりです。
個人情報取扱事務一覧表(令和4年度)[PDF:1.26MB]
保証されている権利
- 市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
- 市が保有する自己の情報について、事実でない事項や誤りがあった場合は、その訂正を請求することができます。
- 自己の情報の取扱いに関して、収集の制限を超えて収集されている、目的以外で使用されていると認めるときは、市に対して個人情報の利用停止を請求することができます。
個人情報の開示、訂正、利用停止の請求ができる方
何人も市の実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求をすることができます。
自己以外の保有個人情報は、配偶者など家族であっても、未成年者や成年被後見人の法定代理人を除き請求をすることができません。委任状による請求もできません。
請求することができる情報
大田原市の実施機関(市長、水道事業、下水道事業、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)が保有する個人情報が対象となります。
開示、訂正、利用停止の請求の方法
次の様式に住所、氏名及び請求する情報の内容など必要な事項を記入し、必要とする情報を取り扱っている部署の窓口に提出してください。
保有個人情報開示請求書[PDF:40.7KB]保有個人情報開示請求書[DOCX:15.2KB]
保有個人情報訂正請求書[PDF:40.7KB]保有個人情報訂正請求書[DOCX:18.8KB]
保有個人情報利用停止請求書[PDF:40.8KB]保有個人情報利用停止請求書[DOCX:16.6KB]
開示義務
市は、開示請求があったときは、以下に該当する個人情報を除いて開示請求者に対して開示します。
開示できない情報(不開示情報)
次のいずれかに該当する情報が記録されている情報は、開示できないときがあります。
- 法令等の規定により、開示することができないとされているもの
- 開示請求者の指導、診断、評価、選考、相談等に関する情報で、開示することで、当該指導、診断、評価、選考、相談等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
- 開示請求者以外の個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報
- 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのあるもの
- 市の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示することで、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報で、開示することで、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求があった場合で、開示することで当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるもの
開示の方法
開示は、個人情報(部分)開示決定通知書でお知らせした日時、場所で文書等を閲覧していただくか、文書等の写しをお渡しすることになります。
開示の費用
文書等の閲覧は無料ですが、写しを希望する場合には、写しの作成に要する下記の費用を負担していただきます。また、閲覧を希望する場合においても文書等で開示できない情報等が含まれている場合には、文書等の写しを作成することなり、費用を負担していただくことになります。
費用 A3サイズ以内の用紙1ページにつき、白黒1枚10円、カラー1枚50円
訂正義務
訂正請求があった場合で、市が個人情報を確認し、事実に誤りがあると認めるときは、当該個人情報を訂正します。
利用停止義務
利用停止請求があった場合で、以下に掲げる違反が認められる場合、市は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用を停止します。ただし、当該個人情報の利用を停止することで、事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるときはこの限りでありません。
- 収集の制限に違反した場合
- 目的外の利用及び情報の提供がある場合
- 適正な管理がされていない場合
過去の情報公開・個人情報開示等の実施状況
大田原市情報公開・個人情報保護審査会
情報公開制度を公正かつ適正に運営するため、実施機関が行った決定に対して審査請求があった場合に、実施機関からの諮問に応じて審査を行う「大田原市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。審査会は、第三者の立場からの判断ができるよう学識経験者など5名以内で組織します。
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