公開日 2020年12月10日
水道料金の未納がある水道の使用者の変更をしたいのですが、未納の水道料金を払わなくても使用者の変更はできますか?
未納分の水道料金を引き継ぐ場合は、未納の水道料金を払わなくても名義変更のお手続きをお受けいたします。
未納の水道料金を引き継がない場合には、使用者名で水道使用中止届をご提出いただき、改めて水道使用(給水)開始申込書(使用開始手数料として、2,200円を徴収しております)のご提出をお願いします。なお、未納の水道料金については、前使用者に請求をさせていただきますが、前使用者が亡くなられた場合は相続人に請求をさせていただきます。
関連ページ
お問い合わせ
上下水道課