公開日 2020年03月10日

車検が切れているバイク、軽自動車の納税通知書が届いたのですが。

車検が切れていても、抹消の手続きをしていない場合、軽自動車税(種別割)は課税されますので、納期限までに納付する必要があります。

陸運支局や軽自動車検査協会にて抹消の手続きを行っていただければ、翌年度以降は軽自動車税(種別割)がかからなくなります。

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