公開日 2020年03月10日

トラクターやコンバインを購入しました。公道を走らないのですが、ナンバーを付けなければいけないのですか?

トラクターなどの農耕用小型特殊自動車(注意1)についても、道路の走行に関わらず4月1日時点で所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
購入や譲渡された場合は販売証明書、もしくは譲渡証明書、廃車証明書と、印鑑、身分証明書をお持ちになり、速やかに申告しナンバープレートの交付を受けてください。
農業用以外にも、フォーク・リフトなどの小型特殊自動車(注意2)も課税対象となりますので、同様にナンバープレートの交付を受けてください。

(注意1)農耕用小型特殊自動車…農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植機(乗用装置のあるもの)など(最高速度が35km/h未満のもの。大きさや排気量の制限はありません。)

(注意2)小型特殊自動車…フォーク・リフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダー、ホイール・クレーン、ストラルド・キャリヤなど次の要件を満たすもの

  1. 最高速度が15km/h以下
  2. 長さが4.7m以下
  3. 幅が1.7m以下
  4. 高さが2.8m以下

お問い合わせ

税務課
税制係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8785
FAX:0287-23-8957