公開日 2020年03月10日

原動機付自転車や軽自動車などを3月中に「 1.販売店へ下取りに出した、2.解体業者に引き取ってもらった、3.他の人へ譲った」のに軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いたのですが。

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在所有している方に課税されます。このような場合、廃車、もしくは名義変更手続きがまだ行われていないか、4月2日以降に手続きされた可能性があります。販売店や解体業者、譲渡人に確認していただき、手続きがお済みでない場合には、すみやかに廃車、もしくは名義変更手続きを行ってください。手続きを行わないと翌年度以降も課税されますのでご注意ください。なお、このような場合でも納税義務は消滅しておりませんので、納期限までに納付してください。

ただし、資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を窓口で提示していただければ、その解体日にさかのぼり廃車することは可能です。この場合は課税の取り消しを行いますので、納付する必要はなくなります。

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