公開日 2020年03月10日

原動機付自転車が壊れてしまい、そのまま自宅に置いてあるのですが、乗れない場合でも軽自動車税(種別割)を納付しなければいけないのでしょうか?

軽自動車税(種別割)は、軽自動車などを所有していることに対して課される税金です。壊れている場合であっても、所有している限り税金がかかりますので、納付する必要があります。
税金がかからないようにするためには、原付を廃棄処分するなどしてから、廃車申告手続き(ナンバーの返納)を行ってください。翌年度以降は軽自動車税(種別割)がかからなくなります。

お問い合わせ

税務課
税制係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8785
FAX:0287-23-8957