公開日 2020年03月10日

乗用の軽自動車を所有しています。昨年度より軽自動車税(種別割)が上がったのですがなぜですか?

軽自動車税(種別割)にはグリーン化特例(軽課)や経年車重課(重課税率)が導入されています。

(例1)グリーン化特例(軽課税率)が適用されていた場合。
乗用・自家用車の税額は、その車の環境性能や燃費性能に応じ2,700円、5,400円、8,100円となりますが、グリーン化特例は初年度のみの適用となるため、翌年度以降の税額は標準税率の10,800円となります。

(例2)経年車重課(重課税率)が適用される場合。
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から、軽自動車税について概ね20%税率が上乗せされる「経年車重課」が導入されました。乗用・自家用車の標準税額は10,800円ですが、その車が13年を経過した場合、12,900円となります。

(注意)令和2年度に重課税率が適用されるのは、平成19年3月までに新規検査を受けた車になります。

(例3)新しい車に乗り替えた場合
平成28年度から軽自動車税(種別割)の税率が変わりました。

A…平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車 旧税率 7,200円
B…平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車 新税率10,800円

このためAの車からBの車に乗り換えた場合、税額が変わります。

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