低所得者支援給付金(令和6年度に新たに住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税になった世帯に対する給付金)

公開日 2024年06月24日

デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和6年度に新たに住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税になった世帯を対象に、一世帯あたり10万円の低所得者支援給付金を支給します。また対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯に、対象児童1人あたり5万円を加算して支給します。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)については、こちらをご参照ください。

支給対象世帯

以下の条件をすべて満たす世帯が支給対象になります。

  1. 令和6年6月3日時点で大田原市に住民登録をしている。
  2. 世帯員全員が、令和6年度住民税非課税者または令和6年度住民税均等割のみ課税者である。

ただし以下の条件に当てはまる場合、支給対象外になります。

支給対象外世帯

  1. 令和5年度非課税世帯に対する給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)に関する確認書が送付された世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯。(給付金を受給していない場合を含む)
  2. 住民税が課されている者の扶養親族のみで構成されている世帯。
  3. 住民税が課される所得があるのに申告をしていない者がいる世帯。
  4. 租税条約によって課税を免除されている者がいる世帯。

子ども加算の支給対象になる児童

平成18年4月2日以降に出生した児童で、以下のいずれかの条件を満たす児童が子ども加算の対象になります。

  1. 令和6年6月3日時点で、低所得者支援給付金の支給対象者である世帯主と同一の世帯に属する児童。
  2. 令和6年6月3日時点で、低所得者支援給付金の支給対象者である世帯主とは別世帯に属する、当該世帯主と生計が同一である児童。

支給額

  • 低所得者支援給付金 10万円
  • 子ども加算(子ども1人につき) 5万円

支給時期

8月下旬以降、順次支給します。

手続方法

支給対象者に7月下旬に確認書を送付します。
確認書に必要事項を記入、必要書類を貼付のうえ、同封している返信用封筒で確認書をご返送ください。

給付金に関する問い合わせ先

大田原市 保健福祉部 福祉課 社会福祉係
Tel:0287-23-9321