事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

公開日 2024年03月06日

2024年4月1日から改正法が施行されます

行政機関では、「不当な差別的取扱い」は禁止されており、「合理的配慮の提供」は「義務」となっています。
事業者では、「不当な差別的取扱い」は禁止されており、「合理的配慮の提供」は「努力義務」でしたが、改正法が施行される2024年4月1日から「義務」となります。

合理的配慮の提供とは

社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。

合理的配慮の範囲

合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません。

  1. 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。
  2. 障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。
  3. 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。

また、先述のとおり合理的配慮の提供については、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となります。

「過重な負担」かどうかの判断

合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。

  1. 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
  2. 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
  3. 費用・負担の程度
  4. 事務・事業規模
  5. 財政・財務状況

関係資料等

お問い合わせ

福祉課
障害支援係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8954
FAX:0287-23-1389

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