過疎地域における固定資産税の課税免除

公開日 2024年07月03日

 令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」において、大田原市内の旧湯津上村と旧黒羽町の地域が新たに過疎地域として認定されたことから、大田原市過疎地域持続的発展計画で振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業または旅館業を営む事業者は、取得等した設備の固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。

対象地域

湯津上地域全域、黒羽地域全域

対象業種

製造業

日本標準産業分類の大分類の区分で製造業に属するもの

情報サービス業等

租税特別措置法施行規則第5条の13第6項各号に規定する事業

農林水産物等販売業

 対象地域内で生産された農林水産物やそれらを原料もしくは材料として製造、加工または調理したものを、店舗において主に他地域の者向けに販売することを目的とする事業

旅館業

旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(下宿業を除く)

対象設備

対象となる設備

機械及び装置、建物(附属設備を含む)とその敷地である土地

(注意) 土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があった場合に限る。

取得等価額要件

その年に取得等をした対象設備の取得価額の合計額が、業種別・資本金別に定められた下限額以上のもの

取得等の範囲

取得または製作もしくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替)のための工事による取得または建設を含む。

対象業種別・資本金規模別取得価額の下限額

(注意) 資本金規模が5,000万円を超える場合は、新設または増設のみが対象

製造業・旅館業

資本金5,000万円以下

500万円

資本金5,000万円超・1億円以下

1,000万円

資本金1億円超

2,000万円

情報サービス業等・農林水産物等販売業

500万円

課税免除の期間

課税の初年度から3年間

対象期間

令和3年4月1日から令和9年3月31日まで

提出書類

申請書

固定資産税課税免除申請書

添付書類

  1. 対象設備である土地又は家屋の配置図及び平面図
    • 事業所全体の平面図
    • 建物の平面図 等
  2. 対象設備である機械及び装置の配置図
  3. 対象設備の取得年月日、取得価額等を明らかにする書類
    • 工事請負契約書、売買契約書等の写し
    • 土地、家屋に係る登記事項証明書
    • 償却資産申告書の「資産の種類 2 機械及び装置」のうち、対象設備について記載した書類
  4. 所得税法又は法人税法の規定による減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書及び特別償却額の計算に関する付表
    • 法人税の申告時に税務署に提出したものの写し
    • 特別償却を行わなかった場合はその理由書
  5. 製造工程の概要図
  6. 事業内容がわかるパンフレット等

その他、必要な書類がある場合には、別途ご連絡します。

申請期限

 次年度課税分の課税免除について、毎年1月31日までに申請すること。

様式

課税免除申請書

課税免除申請書[PDF:43.2KB]

課税免除申請書[DOCX:23.9KB]

課税免除継続届

課税免除継続届出署[PDF:29.6KB]

課税免除継続届出署[DOCX:20.4KB]

事業廃止(休止)届出書

事業廃止(休止)届出書[PDF:27.3KB]

事業廃止(休止)届出書[DOCX:20.4KB]

お問い合わせ

税務課
資産税家屋係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8864
FAX:0287-23-8957

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