戸籍の届出

公開日 2024年04月09日

戸籍は、人の出生や死亡、婚姻、親子関係などを登録し、公証する制度で、通常夫婦単位で編製されます。戸籍は、その筆頭に記載した方の氏名と行政区画、土地の名称、地番号などで表示され、戸籍のある市区町村のことを本籍地といいます。

届書の書き方など詳しくは、本庁市民課・湯津上支所総合窓口課または黒羽支所総合窓口課にお問い合わせください。

(注意)戸籍の届書をご提出いただいた後は返却することができません。写しなどが必要な場合は事前にコピーを済ませておいてください。

時間 受付場所 電話
平日

午前8時30分から
午後5時15分まで

平日の窓口延長については業務時間案内のページをご参照ください。

市民課戸籍係 0287-23-8705
湯津上支所 総合窓口課 0287-98-2112
黒羽支所 総合窓口課 0287-54-1112
土曜日・日曜日、祝祭日 午前8時30分から午後5時まで 市役所本庁(日直者) 0287-23-1111
大田原消防署湯津上分署 0287-98-3235
黒羽支所(日直者) 0287-54-1111
夜間(死亡届は除く) (平日)
午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(土曜日・日曜日・祝祭日)
午後5時から翌日の午前8時30分まで
大田原消防署 0287-28-5100
湯津上分署 0287-98-3235
黒羽分署 0287-54-1144

 

出生届

区分 内容
どんなとき 赤ちゃんが生まれたとき
いつするか 生まれた日を含めて14日以内
どこへ 本籍地、届出人の所在地または出生地のいずれかの市区町村役場
だれが 父、母
必要なもの
  • 出生証明書(出生届)1通
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 母子健康手帳(親子健康手帳)
  • 出生児が加入する予定の保険証
  • 預金通帳
注意事項
  • 時間外や、休日または住所地以外の市区町村で出生届を出された場合は、後日関係各課で該当する手続きを行う必要があります。
  • 生まれた子の名前として使えない漢字もありますのでご注意ください。
  • お子様の名前は楷書で丁寧にご記入願います。
  • その他詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

出生届を出された方へ[PDF:250KB]

 

 

死亡届

区分 内容
どんなとき 人が亡くなったとき
いつするか 死亡の事実を知った日から7日以内
どこへ 本籍地、死亡地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
だれが 同居の親族、その他の親族、同居している方など
必要なもの
  • 死亡診断書(死亡届)1通
  • 届出人の印鑑(任意)

死亡届を出された方へ[PDF:376KB]

(注意)火葬される際、大田原市火葬場を使用する場合は、事前に本庁市民課・湯津上支所総合窓口課または黒羽支所総合窓口課にご相談ください。

 

 

婚姻届

区分 内容
どんなとき 結婚するとき
いつするか 期間の定めはありません(ただし、届出の日から効力を生じます)
どこへ 夫か妻の本籍地、所在地の市区町村役場
だれが 夫になる方と妻になる方 (成人の証人が2人必要)
必要なもの
  • 婚姻届(成人の証人2人の署名があるもの)1通
  • 夫、妻両人の印鑑(任意)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証等)
  • 婚姻届と同時に住所を異動(転居、転入)する場合は住民異動届
  • 転入する場合は従前市区町村から発行された転出証明書
注意事項
  • 婚姻届と同時に住所を異動(転居、転入)する場合は、異動する本人か異動先の同一世帯員の方が窓口に来庁する必要があります。来庁ができない場合は本人からの委任状が必要となります。
  • 届書の内容に不備がある場合は、受理ができないこともあります。休日や時間外に届出を予定している場合は、事前審査を受けていただきますようお願いします。
  • 休日や時間外に婚姻届と同時に住所の異動も希望される場合は、必ず事前審査を受けてください。事前審査を受けていない場合は婚姻届と同時に住所の異動ができません。
  • その他詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

大田原オリジナル婚姻届について

 

養子縁組届

区分 内容
どんなとき 養子縁組をするとき
いつするか 期間の定めはありません(ただし、届出の日から効力を生じます)
どこへ 養親か養子の本籍地または所在地の市区町村役場
だれが 養親と養子、またはその法定代理人(成人の証人が2人必要)
必要なもの
  • 養子縁組届(成人の証人2人の署名のあるもの)1通
  • 各届出人の印鑑(任意)
  • 届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証等)
注意事項
  • 届出をする方の状況により届書の書き方や添付書類等が異なります。
  • その他詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

 

離婚届

区分 内容
どんなとき 離婚するとき
いつするか 協議離婚の場合は期間の定めはありません。(ただし、届出の日から効力を生じます)
裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定から10日以内
どこへ 本籍地か所在地の市区町村役場
だれが 夫、妻(成人の証人が2人必要)
必要なもの
  • 離婚届1通
  • 各届出人の印鑑(任意)
  • 協議離婚の場合は成人の証人2人の署名が必要
  • 調停離婚の場合は調停調書。審判離婚、判決離婚の場合は審判書または判決書と確定証明書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証等) 協議離婚のみ
  • 離婚して氏が変わる方が婚姻中の氏を継続したい場合は、離婚届と合わせて「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
注意事項
  • 届出をする方の状況により届書の書き方や添付書類等が異なります。
  • その他詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

 

転籍届

区分 内容
どんなとき 本籍を移すとき
いつするか 期間の定めはありません(ただし、届出の日から効力を生じます)
どこへ 届出人の現在の本籍地、所在地、新本籍地いずれかの市区町村役場
だれが 戸籍の筆頭者とその配偶者
必要なもの
  • 転籍届1通
  • 各届出人の印鑑(任意)

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お問い合わせ

市民課
戸籍係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8705
FAX:0287-22-8730

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