登録型本人通知制度

公開日 2023年03月02日

住民票の写しや戸籍謄本等を代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録をした人に対して、その交付した事実を通知する「登録型本人通知制度」を実施しています。

制度の目的

登録型本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的としています。

注意事項

  • 住民票の写しや戸籍謄本等の証明書の交付ができないようにする制度ではありません。
  • 通知は、登録者本人(又は法定代理人)に郵送します。

登録できる人

  1. 本市の住民基本台帳に登録されている人(除かれた人を含む)
  2. 本市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)

通知の対象となる証明書

住民票関連(除票・改製原を含む)

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書

戸籍関連(除籍・改製原を含む)

  • 戸籍謄本・抄本
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍記載事項証明書

通知の対象となる請求

  1. 本人の代理人(委任状による)からの請求
  2. 本人以外の第三者(個人、法人、特定事務受任者)からの請求

(注意)特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士をいいます。

通知の対象とならない請求

  1. 登録した本人、同一世帯の人からの住民票の請求
  2. 登録した本人、同一戸籍に記載されている人、配偶者、直系尊属・卑属からの戸籍の請求
  3. 国・地方公共団体からの請求
  4. 戸籍法や住民基本台帳法で定められた裁判・訴訟・紛争処理手続など密行性のある代理業務を理由とした請求
  5. その他市長が認める特別な理由に基づく請求

通知する内容

  1. 交付年月日
  2. 交付した証明書の種別及び通数
  3. 証明書を請求した者の種別(委任状による請求など)

(注意)証明書を請求した者が登録者の代理人の場合、その氏名および住所

登録申請窓口

  • 市民課(大田原市役所本庁舎2階)
  • 黒羽支所総合窓口課
  • 湯津上支所総合窓口課

注意事項

  • 受付時に本人確認を行いますので、運転免許証などの身分証明書をお持ちください。
  • 代理人の場合は、併せてその資格を確認できる書類(委任状や登記簿謄本など)をお持ちください。

参考

本人通知制度登録申請書

本人通知制度登録申請書[PDF:160KB]

登録内容の変更・廃止

氏名、住所、本籍など登録した内容に変更があった場合、届出が必要です。また、登録を廃止する場合も届出が必要です。

注意事項

  • 変更の届出がなく、交付通知書が返戻となる場合は登録を抹消します。
  • 登録者が死亡、失踪の宣告を受けた場合や居所不明などにより住民票が消除された場合、本人通知制度の登録を抹消します。

変更(廃止)届出書

本人通知制度変更(廃止)届出書[PDF:104KB]

情報の開示請求

証明書を交付した内容については「大田原市個人情報保護条例」の規定の範囲内において、本人が請求書の開示請求をすることができます。

お問い合わせ

市民課
市民係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8752
FAX:0287-22-8730

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