公開日 2022年01月04日
住民票の写しや戸籍謄本等を第三者に交付した場合、その旨を本人に通知する「登録型本人通知制度」を実施しています。
登録型本人通知制度とは
登録型本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍の謄本等の不正要求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止するため、事前に登録した人に係る証明書を第三者(※1)に交付した場合、証明書を交付した事実を登録者本人へ郵送により通知するものです。
※1 第三者とは、自己の権利義務を履行するために正当な理由がある者(債権者等)や弁護士、司法書士などの特定事務受任者、委任状を持参した代理人のことを言います。
登録対象者
- 本市の住民基本台帳に登録されている人(除かれた人を含む)
- 本市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
通知の対象となる証明書
住民票関連(除票・改製原を含む)
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
戸籍関連(除籍・改製原を含む)
- 戸籍の謄本・抄本
- 戸籍附票の写し
- 戸籍記載事項証明書
通知内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別及び通数
- 証明書を請求した者の種別(委任状による請求など)
※証明書を請求した者が登録者の代理人の場合、その氏名および住所
通知の対象外
- 国または地方公共団体の機関からの請求
- 弁護士、司法書士等の特定事務受任者が行う請求の内、紛争処理を目的とした請求
登録申請窓口
- 市民課(大田原市役所本庁舎2階)
- 黒羽支所 総合窓口課
- 湯津上支所 総合窓口課
注意事項
- 受付時に本人確認を行いますので、運転免許証などの身分証明書をお持ちください。
- 代理人の場合は、併せてその資格を確認できる書類(委任状や登記簿謄本など)をお持ちください。
参考
- 本人確認
- 住民票・戸籍に関する申請書のダウンロード(委任状のダウンロード)
本人通知制度登録申請書
登録内容の変更・廃止
氏名、住所、本籍など登録した内容に変更があった場合、届出が必要です。また、登録を廃止する場合も届出が必要です。
注意事項
- 変更の届出がなく、交付通知書が返戻となる場合は登録を抹消します。
- 登録者が死亡、失踪の宣告を受けた場合や居所不明などにより住民票が消除された場合、本人通知制度の登録を抹消します。
変更(廃止)届出書
情報の開示請求
証明書を交付した内容については「大田原市個人情報保護条例」の規定の範囲内において、本人が請求書の開示請求をすることができます。
お問い合わせ
市民課
市民係
住所:本町1-4-1 本庁舎2階
TEL:0287-23-8752
FAX:0287-22-8730
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード