水道の契約者が亡くなられた場合は名義変更が必要です

公開日 2020年12月15日

名義変更の必要性について

 

 水道の契約者(使用者や所有者)が亡くなられた等の理由で契約者が変更になった場合は、名義変更の手続きが必要となります。名義変更をされないままお使いいただきますと、納付証明書の発行や漏水時の軽減が受けられません。

 

契約者が分からないときは

 

 水道の契約者が分からないときは、納付書や検針の際にお渡ししている「水道料金、下水道使用料のお知らせ」に記載されています。

 

窓口でのお手続き

 

 市役所5階の水道課で受付けておりますので、ご来庁の際は本人確認書類と認印をお持ちください。また、契約者が亡くなられた場合以外の名義変更は家族間でも委任状が必要となります。なお、亡くなられた方が市内に住所を有する方のときは水道課で確認をできますが、市外の方のときは死亡が確認できる書類をご提出ください。

 

インターネットでのお手続き

 

 使用者変更については、インターネットでの手続きも可能です。本市ホームページの「オンラインサービス」から「水道インターネット受付」をご利用ください。

 

振替口座の変更手続き

 

 口座振替の方で振替口座の変更手続きが必要な場合は、銀行届出の印鑑、口座番号のわかる通帳、本人確認書類等をお持ちのうえ、金融機関にてお手続きください。水道の契約者が亡くなられた場合は名義変更が必要です。

 

 

水道に関する申請書のダウンロード

水道お申込み受付(インターネットによる受付)

お問い合わせ

上下水道課
水道管理係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8713
FAX:0287-23-8863