【令和4年度分】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

公開日 2023年08月21日

新型コロナウイルス感染症の影響により下記に該当する世帯は、令和4年度分の国民健康保険税が免除または減免となる場合があります。

ただし、令和5年度分の国民健康保険税は減免の対象となりませんので、ご注意ください。

減免の基準、減免内容

保険税を全額免除

 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った(1か月以上の治療を要する場合など)世帯

申請に必要な書類

保険税の一部を減額

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが減少し、以下の3つ全てに該当する世帯

  1. 主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが前年に比べて3割以上減少する見込みであること
  2. 主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額が1000万円以下であること
  3. 主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

   新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免以外の軽減措置や他の減免措置に該当する方は、そちらが優先されます。

減免額の計算方法

 減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
 (A)保険税額
 (B)主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
 (C)主たる生計維持者(世帯主)および同世帯の国保加入者全員の前年の合計所得金額

主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

(注意)主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得にかかわらず、減免対象保険税額(A×B/C)を全額免除。

申請に必要な書類

  • 国民健康保険税減免申請書(様式あり)
  • 令和3年中の収入額がわかるもの(確定申告書の写しなど)
  • 令和4年分収入見込額申告書(様式あり)
  • 令和4年分収入見込額申告書の内訳(様式あり)
  • 令和4年分の収入見込額がわかるもの(帳簿の写し、給与明細書など)
  • 保険金や損害賠償などで補填がある場合は、その状況がわかるもの(保険証書、支給決定通知書など)
  • 廃業、失業の場合は、状況のわかるもの(廃業届、退職証明書、離職票など)
  • 主たる生計維持者(世帯主)の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し

減免対象となる保険税

 令和4年度分であって、令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

申請方法

 必要書類をそろえ、国保年金課賦課係宛に郵送してください。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力をお願いします。
 なお、必要書類のコピーはご自身でお願いします。

 必要書類が不足していると判定が行えませんので、提出の際は十分ご注意ください。

 また、内容についてお電話で問い合わせることがありますので、申請書には日中ご連絡可能な電話番号をご記入ください。 

郵送先

 〒324-8641
 大田原市本町1-4-1
 大田原市役所 国保年金課 賦課係

申請期限

 令和5年3月31日必着

審査結果の通知

 審査結果は郵送します。

 申請書をご持参いただいても、その場で該当、非該当の審査はできません。

未納となっている保険税について

 審査結果が通知されるまでの期間を含め、未納となっている保険税については、法令に基づき督促状が発送されますので、各納期限までに納付をお願いします。
 納付が困難な場合は、税務課(本庁舎2階、電話0287-23-8639)にご相談ください。

様式

 印刷環境がない方は、減免申請書をお送りしますので、お電話でお問い合わせください。

国民健康保険税減免申請書【記入例】[PDF:131KB]

国民健康保険税減免申請書[DOCX:24.7KB]

国民健康保険税減免申請書[PDF:124KB]

令和4年分収入見込額申告書・申告書の内訳【記入例】[PDF:180KB]

令和4年分収入見込額申告書・申告書の内訳[DOCX:20.2KB]

令和4年分収入見込額申告書・申告書の内訳[PDF:166KB]

 

令和3年分の収入、所得の申告が必須です

 今回の減免は、令和3年分と令和4年分の収入額の比較により判定しますので、主たる生計維持者(世帯主)およびその世帯の国民健康保険加入者は、必ず令和3年中の収入、所得の申告を行ってください(18歳以下を除く)。

特別徴収(年金天引き)で納付している方へ

 減免が該当になった場合、税額の更正(変更)が発生するため、年金天引きが中止になる可能性があります。その場合、令和5年度が普通徴収(納付書払いまたは口座振替)に切り替わりますので、納め忘れにご注意ください。

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お問い合わせ

国保年金課
賦課係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-1120
FAX:0287-23-8892

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