指定給水装置工事事業者の更新

公開日 2023年03月20日

 水道法が一部改正されたことにより、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となりました。

 現在指定を受けている指定給水装置工事事業者の方は、有効期限内での更新手続きが必要となります。

有効期限について

 本市より指定を受けた日により、更新までの有効期限は異なります。

大田原市より指定を受けた日 初回更新までの有効期限
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 令和6年9月29日まで
令和元年10月1日以降 指定を受けた日から5年間

更新申請の受付期間

 本市では、受付期間を設けて更新申請を受け付けいたします。

 また、初回の更新受付前に、対象となる事業者の方へ通知を送付いたします。

大田原市より指定を受けた日 受付期間(予定・土、日、祝日を除く)
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 令和2年7月1日から令和2年8月31日まで
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 令和3年7月1日から令和3年8月31日まで
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 令和4年7月1日から令和4年8月31日まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 令和5年7月1日から令和5年8月31日まで
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 令和6年7月1日から令和6年8月31日まで

申請時に必要な提出書類

 提出書類の様式はこちらです。

 指定給水装置工事事業者の新規指定、変更等

更新手数料

 1件につき 5,000円

更新の要件

水道法第25条の3に定めのある指定の基準に適合すること。

その他

  • この更新制度導入に関する説明会等の予定はありません。
  • 更新手続きの案内は、事前に登録されている事業所所在地に送付いたします。事業所の所在地等指定事項に変更がある場合には、変更があった日から30日以内に変更届を提出してください。
  • 通知が不着の場合でも、再通知等は行いませんのでご注意ください。

お問い合わせ

上下水道課
水道工務係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8713
FAX:0287-23-8863