公開日 2024年02月28日
特定施設(下水道法)
特定施設とは、工場や事業所などの製造工程や作業工程で、人の健康及び生活環境に被害を生じる恐れのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法施行令別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法別表第二に掲げる施設であり、特定施設を有する工場や事業所を「特定事業場」といいます。
特定施設の排水が下水道へ接続する場合には、下水道事業管理者への届出が必要です。
各種届出様式
申請書
- 新たに特定施設を設置する場合
(様式第6号)特定施設設置届出書[DOCX:15.7KB] - 既存の特定施設が下水道に接続する場合
(様式第7号)特定施設使用届出書[DOCX:19.9KB] - 特定施設の構造等を変更する場合
(様式第8号)特定施設構造等変更届出書[DOCX:19.2KB] - 氏名等に変更があった場合
(様式第10号)氏名変更等届出書[DOCX:18.8KB] - 特定施設を廃止する場合
(様式第11号)特定施設使用廃止届出書[DOCX:18.7KB] - 特定施設を継承する場合
(様式第12号)承継届出書[DOCX:18.4KB]
添付書類
- (別紙1)特定施設の構造[DOCX:18.3KB]
- (別紙2)特定施設の使用の方法[DOCX:18.2KB]
- (別紙3)特定施設の使用の方法(その2)[DOCX:17.7KB]
- (別紙4)汚水等の処理の方法[DOCX:18.2KB]
- (別紙5)汚水等の処理の方法(その2)[DOCX:21.6KB]
- (別紙6)汚水等の処理の方法(その3)[DOCX:18.3KB]
- (別紙7)排出水の汚染状態及び量・用水の系統[DOCX:17.3KB]
- その他参考事項[DOC:47KB]
除害施設
下水道法及び大田原市下水道条例で定める排水基準に適合しない下水を継続して排除する下水道使用者は、基準以下の水質となるように「除害施設」を設置しなければなりません。
下欄の例を参考に、適切な除外施設の設置をお願いします。
また、大田原市の排水基準については、大田原市下水道排水基準をご覧ください。
【除害施設の設置例】
設置対象事業所例 | 処理物質例 | 除害施設の設置例 |
---|---|---|
ガソリンスタンド、自動車整備工場、洗車場 | 油類 | オイル阻集器(オイルトラップ) |
飲食店、ホテル、民宿などの調理場 | 油類等 | グリース阻集器(グリーストラップ) |
美容院、理髪店、プール、公衆浴場 | 毛髪 | ヘアー阻集器(ヘアートラップ) |
クリーニング、コインランドリー | 糸くず等 | ランドリー阻集器(ランドリートラップ) |
ドライクリーニング | テトラクロロレチレン等 | 活性炭吸着装置 |
歯科、整形外科などの技工室 | 石膏くず、金属くず | ブラスタ阻集器(ブラスタートラップ) |
石材加工業など | 石粉、石塊 | サンド阻集器(サンドトラップ) |
染色業 | 酸・アルカリ | pH調整装置 |
メッキ業 | 金属くず、浮遊物質 | 酸化還元処理施設 |
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お問い合わせ
上下水道課
下水道維持係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8712
FAX:0287-23-8863
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