中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請

公開日 2023年05月08日

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、税制支援などの支援措置を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

税制改正に伴う変更について

令和5年度税制改正に伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」のうち、先端設備等導入計画に係る規定について令和5年4月1日付けで改正されました。
つきましては、令和5年4月1日より申請の方法、様式等が変わっておりますのでご注意ください。

一方で、令和5年3月31日以前に認定された計画につきましては、令和5年4月1日以降に行われる変更申請・認定等の手続きにおいても、改正前の施行規則(各様式等も含む)に従う必要があるため、引き続き令和3年6月版の手引きをご参照ください。

制度の詳細や最新の情報については以下のリンクをご確認ください

中小企業庁ホームページ(外部サイト)

大田原市の取り組み 

大田原市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。これにより、「先端設備等導入計画」の認定に係る申請受付を行っております。

一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備については、固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

固定資産税の特例を受ける場合は、本認定書および申請書類一式の写しを添えて、市税務課に税務申告してください。

大田原市の導入促進基本計画

大田原市導入促進基本計画(令和5年4月)[PDF:120KB]

(重要)新規計画について令和5年4月1日付けで国の同意を得ました、計画期間は国が同意した日から「2年間」となります。

 

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月1日更新)

申請の際には以下の手引きをご参照ください。

先端設備導入計画策定の手引き(令和5年4月版)[PDF:1.65MB]

(注意)令和5年3月31日以前に認定された計画について、令和5年4月1日以降に変更申請をする場合は以下の手引きをご参照ください。

先端設備導入計画策定の手引き(令和3年6月版)[PDF:3.34MB]

提出書類(令和5年4月1日更新)

新規申請

必要書類

  1. 先端設備導入計画に係る認定申請書:様式第22[PDF:195KB] (原本)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 大田原市税の納付状況に関する調査の同意書[PDF:84KB](法人については法人分と代表者分を提出)
  4. その他、市長が必要と認める書類
  5. 返信用封筒(A4サイズの認定書が折らずに入るもの)

税制措置を受ける場合

上記1~5に加え、以下の書類を提出ください。

 6. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受ける)場合

上記1~6に加え、以下の書類を提出ください。

 7. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:80.4KB] (原本)

固定資産税の軽減措置を受ける設備の取得方法がファイナンスリースであって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

変更申請

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請:様式第23[PDF:147KB] (原本)
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもののコピー)
  5. 大田原市税の納付状況に関する調査の同意書[PDF:84KB](法人については法人分と代表者分を提出)
  6. その他、市長が必要と認める書類
  7. 返信用封筒(A4サイズの認定書が折らずに入るもの)

固定資産税の軽減措置を受ける設備の取得方法がファイナンスリースであって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

(注意)変更申請時に、賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

令和5年3月31日以前に認定された計画の変更申請

  1. 先端設備導入計画の変更に係る認定申請書:様式第25[PDF:154KB](原本)
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
    (注意)認定を受けた計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  3. 認定支援機関による事前確認書
  4. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
  5. 工業会証明書(写し)
    (注意)先端設備等導入計画の申請までに工業会証明書を取得できない場合は、翌年1月1日までに工業会証明書をご提出ください。
  6. 変更後の先端設備等に係る誓約書:様式第26[PDF:121KB]または変更後の先端設備等に係る誓約書(建物):様式第27[PDF:106KB](5の追加提出を行う場合)
  7. 登記事項証明書の写し(履歴事項全部証明書の写し)、個人事業主については確定申告の写し
  8. 大田原市税の納付状況に関する調査の同意書[PDF:84KB](法人については法人分と代表者分を提出)
  9. その他、市長が必要と認める書類
  10. 返信用封筒(A4サイズの認定書が折らずに入るもの)

固定資産税の軽減措置を受ける設備の取得方法がファイナンスリースであって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

先端設備等導入計画における認定の対象外事項について

その他市が不適当と認める場合 不適当と認める理由

 先端設備が太陽光発電設備に係るものであって、自己消費を目的に設置する自家消費型の太陽光設備でないもの(売電目的のもの)は、認定の対象外とします。

 先端設備等導入計画においては、労働生産性の向上を図ることを目的としており、本市においては、太陽光発電設備に係るものは、不適当と判断します。

 太陽光発電設備設置に関しては、景観や防災、環境面での影響が危惧されており、豊かで美しい自然環境などの維持及び保全を図ることを目的として、「大田原市の豊かで美しい環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」を制定しています。

 以上のことから、令和元年10月1日より太陽光発電設備設置に係る先端設備等導入計画については、認定の対象外とします。

お問い合わせ

商工観光課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード