公開日 2021年01月15日
令和2年5月1日より、本特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されるとともに、2021年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されました。
国では「生産性向上特別措置法」に基づき、平成30年度から3年間を中小企業の集中投資期間と位置づけ、市町村の認定を受けた設備投資について、固定資産税の特例等により支援することとしています。
大田原市では、生産性向上特別措置法に基づく大田原市導入促進基本計画[PDF:129KB]を策定し、平成30年6月15日付けで国の同意を得ています(平成30年7月31日変更同意済)。これにより、「先端設備等導入計画」の認定に係る申請受付を行っております。
「先端設備等導入計画」が市によって認定されることで、固定資産税の特例や国の「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」・「IT導入補助金」等の申請において加点等の優遇措置が受けられる場合がありますので、本制度を積極的にご活用ください。
制度の詳細や最新の情報については以下のリンクをご確認ください。
中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法」による支援 (外部サイト)
先端設備等導入計画策定の手引き
先端設備等導入計画策定の手引き(令和2年6月版)[PDF:1.26MB]
提出書類
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先端設備等導入計画における認定の対象外事項について
その他市が不適当と認める場合 | 不適当と認める理由 |
先端設備が太陽光発電設備に係るものであって、自己消費を目的に設置する自家消費型の太陽光設備でないもの(売電目的のもの)は、認定の対象外とします。 |
先端設備等導入計画においては、労働生産性の向上を図ることを目的としており、本市においては、太陽光発電設備に係るものは、不適当と判断します。 太陽光発電設備設置に関しては、景観や防災、環境面での影響が危惧されており、豊かで美しい自然環境などの維持及び保全を図ることを目的として、太陽光発電設備設置事業に関する環境条例の制定を予定しています。 以上のことから、令和元年10月1日より太陽光発電設備設置に係る先端設備等導入計画については、認定の対象外とします。 |
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