専用水道の手続き

公開日 2022年06月09日

専用水道とは

 「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他の水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するもの(一部除外あり)と定義されています。(水道法第3条)

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. その水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの(飲料水、洗面・手洗い、シャワー、厨房炊事用、その他生活用で使用するもの。ただし製造工程用、空調用、プール用、浴場用の水は含みません)

 社宅や療養所またはマンションなどの共同住宅といった多数の居住者に供給する施設や、学校、事務所、レジャー施設、ホテル・旅館、工場等といった多数の利用者が生活用の水を使用する施設等が主に該当します。

専用水道のしおり[PDF:246KB]

専用水道の手続き

 専用水道を布設(新設、増設、改造)しようとする者は、工事着手前に市長の確認を受けなければなりません。布設工事の着手30日前までに専用水道確認申請をしてください。(水道法第32条)

 なお、工事を伴わずに給水人口が増加したことにより専用水道となった場合や、設置者の住所、氏名、事務所の所在地の変更、施設を廃止した場合は、速やかに届出してください。

様式第1号 専用水道確認申請書 [XLSX:12.4KB]様式第1号 専用水道確認申請書[PDF:44KB]

様式第2号 専用水道確認申請概要調書[XLSX:16.2KB]様式第2号 専用水道確認申請概要調書[PDF:37KB]

様式第4号 専用水道届出書[XLSX:11.9KB]様式第4号 専用水道届出書[PDF:31KB]

様式第5号 水道施設概要調書[XLSX:16.3KB]様式第5号 水道施設概要調書[PDF:35KB]

様式第8号 専用水道記載事項変更届出書[XLSX:12.1KB]様式第8号 専用水道記載事項変更届出書[PDF:29KB]

様式第9号 専用水道廃止届出書 [XLSX:11.8KB]様式第9号 専用水道廃止届出書[PDF:24KB]

給水開始前の届出

 給水を開始しようとするときは、水質検査(51項目、残留塩素濃度)及び施設検査を行い、届出してください。

様式第6号 専用水道給水開始届出書[XLSX:12.4KB]様式第6号 専用水道給水開始届出書[PDF:35KB]

様式第7号 専用水道施設工事検査結果書[XLSX:12.2KB]様式第7号 専用水道施設工事検査結果書[PDF:33KB]

水道技術管理者の届出

 専用水道設置者は、水道の管理について、技術上の業務を担当させるため水道技術管理者を置かなければなりません。なお、水道技術管理者には資格要件があります。(水道法第19条、同法施行規則第14条)

様式第10号 専用水道技術管理者設置(変更)届出書[XLSX:13.4KB]様式第10号 専用水道技術管理者設置(変更)届出書[PDF:31KB]

設置者の責務

 専用水道の設置者は、法令等に基づき適切に維持管理してください。

  • 水道技術管理者の選任(水道法第19条1項)
  • 定期及び臨時の水質検査の実施及び記録の保存(同法第20条)
  • 従事者の健康診断(検便)の実施及び結果の保存(同法第21条)
  • 消毒その他衛生上必要な措置(同法第22条)
  • 給水の緊急停止(同法第23条)

お問い合わせ

上下水道課
水道工務係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8713
FAX:0287-23-8863

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