改葬の手続き

公開日 2023年07月21日

「改葬」とは、一度埋葬(焼骨の埋蔵・収蔵)した遺体(遺骨)を他のお墓(納骨堂)に移すことです。

遺体(遺骨)を他のお墓(納骨堂)に改葬するには、現在、遺体(遺骨)が埋葬されている市区町村の許可を受ける必要があります。

改葬許可に必要なもの

改葬許可申請書

承諾書(申請者以外が使用している墓地から改葬する場合)

申請窓口

以下のいずれかの窓口に申請してください。

  • 市民生活部生活環境課生活交通係(Tel:0287-23-8832)
  • 湯津上支所総合窓口課市民生活係(Tel:0287-98-2112)
  • 黒羽支所総合窓口課市民生活係(Tel:0287-54-1112)

改葬までの流れ

  1. 改葬許可申請書に必要事項を記入。
    改葬許可証は移動する遺体(遺骨)1体につき1枚必要です。
  2. 現在使用している墓地の管理者から、死亡者の埋葬(焼骨の埋蔵・収蔵)の事実証明をもらう。(証明欄は改葬許可申請書内にあります。)
    現在使用している墓地の使用者が、改葬許可申請者と異なる場合には、使用者からの承諾が必要です。
  3. 必要事項を記載し、証明をもらった改葬許可申請書等を申請窓口に提出。
    郵送での提出も可能ですが、返信用の封筒と切手も同封してください。
  4. 必要事項を確認した後、許可証を発行。
  5. 埋葬(埋蔵・収蔵)されているお墓(納骨堂)から遺体(遺骨)を取り出す。
    埋葬されていた遺体を火葬する場合には、市民課で火葬場使用の手続きが必要です。
  6. 改葬先の墓地管理者に改葬許可証を提出。
  7. 改葬先のお墓(納骨堂)に納骨。

改葬許可申請を郵送で行う場合

以下のものを同封のうえ、郵送してください。

  • 改葬許可申請書(必要事項記入済みのもの)
  • 返信用封筒(返送先の住所・氏名を記入の上、返送に必要な切手を貼りつけしたもの)

(注意)申請者以外が使用している墓地から改葬する場合は、【承諾書】も添付してください。 

郵送先

郵便番号324-8641

栃木県大田原市本町1-4-1

大田原市市民生活部生活環境課生活交通係 墓地担当

お問い合わせ

生活環境課
生活交通係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8832
FAX:0287-23-8923

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