個人住民税(市民税・県民税)の家屋敷課税

公開日 2024年06月20日

 大田原市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、大田原市に住所を有していない方に住民税(市民税・県民税)の均等割が課税されます(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)。

 これを「家屋敷課税」といい、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、たとえ住民登録をしていなくても、市や県の仕事である保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備などの様々な行政サービスを受けると考えられることから、費用を負担していただくというものです。

家屋敷とは

 自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で「いつでも自由に居住できる状態」である建物をいいます。「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気、水道、ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、欲するときにいつでも住むことができる状態であることを指します。

 ただし、自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的(アパートや貸家)で所有している場合や、現に他人(家族・親族は除く)が居住している場合は対象となりません。

年税額

  • 令和6年度より 4,700円(市民税3,000円 県民税1,700円)
  • 令和5年度以前 5,700円(市民税3,500円 県民税2,200円)

課税の対象となる人

次の1から3のすべてに当てはまる人に課税されます。

  1. 住民税が、大田原市で課税されていない。
  2. 住民税が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
  3. 1月1日現在、大田原市内に「自己又は家族の居住を目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所または事業所」を有している。

県民税の課税

県民税の納税義務者の範囲は、市民税の納税義務者と一致します。栃木県内の他市町村や県外他市区町村で住民税が課税されている場合でも、その事務所、事業所又は家屋敷がある市町村ごとに県民税の均等割が課税されます(地方税法第24条第7項)。

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957