公開日 2022年07月13日
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服に対し審査を行う第三者機関で、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうか審査を行います。
審査の申出ができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「価格」という。)に限定されます。この価格とは、評価額であって税額とは異なります。従って、納税する税額の算出基礎となる課税標準額や税額が高いといったことに対する不服は、審査の申出の対象とはなりません。これらに対する不服申立は、行政不服審査法に基づき大田原市長を相手とする審査請求となります。
審査の申出ができる期間
審査の申出ができる期間の始まりは固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日、即ち縦覧期間の初日です。また審査の申出ができる期限の日は納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過した日です。納税通知は、見ていなくても到達の推定が適用されますので、遅くとも発送日から数日後が3か月の起算日となります。従って、納税通知が到達したと考えられる合理的な期日後3か月を過ぎた審査の申し出はできません。また、審査の申出は、原則として固定資産課税台帳に変更があった年、即ち評価替えの年にしか申出ができません。
審査の申出方法
固定資産審査申出書(以下「申出書」という。)を2通(正・副)提出してください。提出先は、固定資産評価審査委員会(監査委員事務局内)に提出してください。郵送での申出の場合には、消印が期間内であることが必要です。
固定資産審査申出書
申出書の記載例
郵送先
郵便番号324-8641
栃木県大田原市本町1丁目4番1号
大田原市役所本庁舎8階
大田原市固定資産評価審査委員会(監査委員事務局内)
審査の流れ
- 申出書について、提出期限が守られているか、審査申出人の資格があるかどうか形式審査を行います。代理人の場合には、その委任状に不備がないか確認を行います。書類に不備があった場合には、補正を求めることがあります。
- 申出書の副本を市長(税務課)に送付し弁明書の提出を受け、その副本を申出人に送付します。
- 申出人は、反論がある場合には反論書を提出します。口頭で意見陳述することもできます。
- 必要に応じて、実地調査も行います。
- 審査の決定は、却下、棄却、全部または一部認容があります。申出人には、正本をもって通知します。
取消訴訟の提起
固定審査評価審査委員会の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日から6箇月以内に裁判所に対し取消訴訟を提起することができます。
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