公開日 2021年10月14日
投票は、投票日に投票所で行うのが原則ですが、次のような方法もあります。
期日前投票
投票日に仕事や用事などで投票できないと見込まれる人のために、投票日前でも投票できるのが期日前投票です。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
期日前投票所・時間
選挙期日が近づきましたら、別途ホームページでお知らせします。
手続き
投票日当日に投票所に行けない旨の「宣誓書」の提出が必要です。宣誓書は、各期日前投票所(上記の投票場所)に備え付けてあります。なお、投票所入場券が届いている場合は、入場券の裏面が宣誓書になっておりますので、投票所入場券をお持ちください。
不在者投票
指定された病院、老人ホーム等における不在者投票
病院や老人ホームなどに入院または入所している人で、投票日に投票所に行けない人は、その病院や老人ホームなどの施設内で不在者投票ができます。
不在者投票ができる施設は、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限られます。
詳しくは各施設または、市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票ができる人
身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人で、一定の障がいがある人。介護保険法の要介護者で、要介護状態区分が要介護5である人。
不在者投票ができる身体障がい者手帳の障がいの程度
- 両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級、2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級、3級
- 免疫若しくは肝臓機能障がいの程度が1級から3級
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記の要件に該当する人)で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者福祉法上の身体障がい者で、身体障がい者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級である者として記載されている人。
- 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人。
大田原市以外での不在者投票(滞在地投票)
大田原市の選挙人名簿に登録されていて、長期出張等で投票日の当日に大田原市で投票できない人は、次のような方法で大田原市以外で不在者投票をすることができます。ただし、この方法は何度か郵送でのやり取りがあるため、投票用紙を請求していただいてから投票が完了するまで日数がかかります。投票済み投票用紙が投票日当日までに大田原市選挙管理委員会に届かないと投票が無効になりますのでご注意ください。
- 投票用紙等の請求
不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入して、大田原市選挙管理委員会あてに郵送または直接投票用紙等を請求してください。この場合、投票用紙等の送付先の住所と電話番号(携帯など)を必ず記入して下さい。不在者投票宣誓書兼請求書は、選挙が近くなれば、市のホームページからダウンロードできるようになります。また、近くの選挙管理委員会にも備えてあります。- 投票用紙等の請求についてはWEB申請も可能です。詳細はWEB申請による投票用紙等の請求のページをご確認ください。
- 投票用紙等の交付
大田原市選挙管理委員会から、請求の時の住所に投票用紙等が送付されます。
(注意)不在者投票のできる場所(市区町村の選挙管理委員会等)以外で、送付された投票用紙等に何等かの記載をしたり、同封の不在者投票証明書の入った封筒を開封すると不在者投票ができなくなります。 - 不在者投票
交付された投票用紙等を持参して、不在者投票期間中(選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで)に不在者投票のできる場所(市区町村の選挙管理委員会等)で不在者投票をします。
(注意)自宅などで不在者投票をすることはできません。
代理投票
代理投票ができるのは 身体が不自由で字が書けない人 です。代理投票の方法は 投票所の係員が本人に代わって本人の指示通りに投票用紙に記入するものです。もちろん、内容が他に漏れるようなことは絶対にありません。代理投票を希望するときは投票所で係員にお申し出ください。 期日前投票所でも代理投票は可能です。
点字投票
点字投票ができるのは 目の不自由な人 です。点字投票の方法は点字用の投票用紙に点字器を用いて記入します。点字器は投票所に備えてあります。点字投票を希望するときは投票所で係員にお申し出ください。