公開日 2020年10月02日
住民異動届の申請者
住民異動届を申請できるのは本人、又は世帯主です。
平成17年10月1日から、住民異動届の際に本人確認が必要となりました
本人確認の対象者
窓口に届出書を持ってきた人(使者としてこられた方も対象となります)
(注意)使者として窓口に来る場合は必ず委任状が必要となります。
本人確認の方法
運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真つき)の他官公署が発行した顔写真付き身分証明書の中から1点、又は健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、銀行のキャッシュカード等の中から2点を窓口で提出していただきます。
転入届
区分 |
説明 |
どんなとき | 大田原市に引越してきたとき |
いつするか | 住み始めてから14日以内(転入前はできません) |
必要なもの |
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(注意)海外から転入される方へ
本籍地以外に転入される方はパスポートのほかに戸籍謄本と戸籍附票の謄本が必要になりますので、あらかじめご用意ください。
転出届
区分 |
説明 |
どんなとき | 大田原市から引越していくとき |
いつするか | 新しい住所地に住み始める日の前後14日以内 |
必要なもの |
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転居届
区分 |
説明 |
どんなとき | 市内で住所が変わったとき |
いつするか | 新しい住所地に住み始めてから14日以内(転居前はできません) |
必要なもの |
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世帯主変更届
区分 |
説明 |
どんなとき | 世帯主が変わったり、世帯を合併・分離したとき |
いつするか | 世帯主を変更してから14日以内 |
必要なもの |
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お問い合わせ
市民課
市民係
住所:本町1-4-1 本庁舎2階
TEL:0287-23-8752
FAX:0287-22-8730