住民登録(引越し、世帯変更に関するお手続き)

公開日 2024年02月02日

住民異動届の申請者

 住民異動届を申請できる者は以下のとおりです。

  • 本人または法定代理人
  • 転入・転居については新住所の同一世帯員
  • 転出については転出元住所の同一世帯員

 その他の者を代理人とする場合は、必ず委任状が必要となります。

平成17年10月1日から、住民異動届の際に本人確認が必要となりました

本人確認の対象者

窓口に届出書を持ってきた人(代理人としてこられた方も対象となります)
(注意)代理人として窓口に来る場合は必ず委任状が必要となります。

本人確認の方法

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真つき)の他官公署が発行した顔写真付き身分証明書の中から1点、又は健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証等の中から2点を窓口で提出していただきます。

住民異動に係るマイナンバーカード(個人番号カード)のお手続きについて

マイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転居の際に以下のお手続きが必要となります。

継続利用・券面事項変更手続

マイナンバーカードの住所を更新し、表面追記欄に新住所を印字します。

手続きを行う方 持ち物等
ご本人
  • 本人のマイナンバーカード
  • 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
同一世帯員、法定代理人
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類
  • 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
    • 暗証番号の入力は代理人に行っていただきます。
その他の代理人
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状
  • 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
    • 暗証番号の入力は、ご本人が記載した用紙をお預かりして市職員が行います。
    • 暗証番号を記載した用紙については他人(代理人含む)の目に触れないよう、封筒に封入するなど秘匿の措置をお願いします。秘匿がなされていない場合受付できません。
委任状および暗証番号記載用紙については自由様式です。以下の様式もお使いいただけます。
住民異動に係るマイナンバーカードの代理手続について[PDF:86.4KB]

注意事項

以下に当てはまる場合マイナンバーカードが失効します。お手続きは遅滞なくお願いします。

  • 転入の届出の後、マイナンバーカードの手続きをせずに90日が経過
  • 他市町村で転出届の後、転入の届出をせずに30日が経過
  • 実際に転入して住み始めてから、転入の届出をせずに14日が経過

署名用電子証明書の再発行

署名用電子証明書は住所を含む証明書のため、住所の変更に伴い失効し、再発行のお手続きが必要となります。

原則ご本人(または法定代理人)によるお手続きとなりますが、同一世帯員による住民異動届出に併せて行う場合に限り、その者を代理人として署名用電子証明書の再発行手続きを委任することが可能です。

手続きを行う方 持ち物等
ご本人、法定代理人
  • 本人のマイナンバーカード
  • 署名用電子証明書暗証番号(英数字6ケタ以上)
  • 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
同一世帯員
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状
  • 署名用電子証明書暗証番号(英数字6ケタ以上)
  • 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
    • 暗証番号の入力は、ご本人が記載した用紙をお預かりして市職員が行います。
    • 暗証番号を記載した用紙については他人(代理人含む)の目に触れないよう、封筒に封入するなど秘匿の措置をお願いします。秘匿がなされていない場合受付できません。
委任状および暗証番号記載用紙については自由様式です。以下の様式もお使いいただけます。
住民異動に伴う署名用電子証明書再発行の代理手続について[PDF:91.9KB]

同一世帯員以外の代理人による代理手続、住民異動と同時ではない代理手続については別途お問い合わせください。

転入届

区分

説明

どんなとき 大田原市に引越してきたとき
いつするか 住み始めてから14日以内(転入前はできません)
必要なもの
  • 転出証明書(前住所地の市町村が発行したもの)
  • 届出人の印鑑
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険受給資格証明書(該当者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • マイナンバーカード(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)

(注意)海外から転入される方へ

本籍地以外に転入される方は、転入する全員分のパスポートのほかに戸籍謄本と戸籍附票の謄本が必要になりますので、あらかじめご用意ください。

顔認証ゲートを利用された方は、顔認証ゲート利用の際に空港にて入国スタンプを押してもらうか、航空券の半券等入国日を確認できるものをお持ちください。

ただし、滞在期間が概ね1年未満の一時的な帰国・滞在で生活の拠点が国外にある場合は、転入届は不要です。

転出届

区分 説明
どんなとき 大田原市から引越していくとき
いつするか 新しい住所地に住み始める日の前後14日以内
必要なもの
  • 届出人の印鑑
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民健康保険高齢受給者証(受給者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)

転出手続きのオンライン化について

令和5年2月6日から、マイナンバーカードを利用したオンラインでの転出の届出が可能です。詳細は以下のリンクをご確認ください。

マイナポータルからオンラインで転出届ができます(引越しワンストップサービス)

転居届

区分 説明
どんなとき 市内で住所が変わったとき
いつするか 新しい住所地に住み始めてから14日以内(転居前はできません)
必要なもの
  • 届出人の印鑑
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民健康保険高齢受給者証(受給者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • こども医療費受給資格者証
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)

世帯主変更届

区分 説明
どんなとき 世帯主が変わったり、世帯を合併・分離したとき
いつするか 世帯主を変更してから14日以内
必要なもの
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ、世帯合併のときは、両方の保険証)

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お問い合わせ

市民課
市民係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8752
FAX:0287-22-8730

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