こども医療費助成の現物給付の対象年齢を高校生まで拡大します

公開日 2023年02月28日

令和5年4月からの栃木県こども医療費助成制度の拡充を受けて、これまで中学3年生までが対象であったこども医療費助成の現物給付を、令和5年4月受診分から高校3年生相当まで(満18歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大します。
これにより、市内に住所がある18歳以下のお子さんが栃木県内の医療機関等を受診する際は、こども医療費受給資格者証と健康保険証を窓口に提示することで、保険診療分の医療費の支払いなく受診ができるようになります。

なお、この現物給付の対象年齢の拡大については、令和5年3月議会で議決され次第、正式決定となります。

未就学児・小学生(0歳から12歳まで)のお子さんにピンク色の受給資格者証を交付します

  • 県のこども医療費助成制度の拡充により、小学6年までのお子さんの受給資格者証がピンク色になります。(公費番号:60090107)
  • 令和5年4月以降に使用する新しい受給資格者証を3月下旬に郵送しますので、お手元の受給資格者証と差し替えをお願いします。(未就学のお子さんの受給資格者証も有効期間変更のため差し替えになります。)

中学生・高校生(13歳から18歳まで)のお子さんにサーモン色の受給資格者証を交付します

 

  • 中学1年から高校3年まで(13歳から18歳まで)のお子さんの受給資格者証がサーモン色に変更になります。(公費番号:80091101)
  • 令和5年4月以降に使用する新しい受給資格者証を3月下旬に郵送しますので、お手元の受給資格者証と差し替えをお願いします。
  • 令和5年4月以降に県内の医療機関等を受診する際は、お送りする「こども医療費受給資格者証」(サーモン色)と健康保険証を医療機関の窓口で提示して受診してください。

助成の範囲

保険診療による入院・通院の自己負担額が対象になります。医科・歯科・薬局・柔整・訪問看護・鍼灸など、広い範囲で適用されます。

助成できないもの

  • 保険診療以外の費用(健康診断・検診・予防接種・薬の容器代・文書料など)
  • 入院時食事療養費や差額ベッド代
  • 学校や園の管理下での傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの

申請が必要となるもの

  • 県外の医療機関の受診や、受給資格者証がなく窓口で医療費の支払いをしたもの
  • 補装具や治療用メガネなど、療養費の請求が必要となるもの
  • 高校生(16歳から18歳まで)のお子さんの医療費で、令和5年3月31日までに受診したもの

これらは、従来どおり申請が必要となります。受診月の翌月から起算して1年以内に申請をしてください。

現物給付拡大にあたっての注意点

  • 新しい受給資格者証は3月下旬に発送いたします。ピンク色(未就学児・小学生)とサーモン色(中学生・高校生)の受給資格者証は別々の封筒で郵送になりますのでご注意ください。
  • 現物給付の拡大に伴い、令和5年4月以降の受診については従来の1医療機関で月額500円の自己負担はなくなります。高校生(16歳から18歳まで)の令和5年3月受診分までについては自己負担がありますのでご了承ください。
  • これまで使用していた古い受給資格者証(ピンク色(未就学児分)、オレンジ色、薄だいだい色)は使用できませんので、市役所へ返却していただくか、ご家庭にて処分してください。
  • 記載されている内容に変更があったとき(保険証の変更等)は、子ども幸福課または各支所で必ず届出をしてください。また、記載内容に誤りがある場合は、子ども幸福課までご連絡をお願いいたします。
  • 大田原市から転出する場合、転出日(喪失日)以降は大田原市の受給資格者証は使用できませんので、転出届出の際に受給資格者証を返却してください。

お問い合わせ

子ども幸福課
給付係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8932
FAX:0287-23-7632