公開日 2022年06月15日
特例郵便等投票制度について
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件を満たす方は、郵便等を利用して自宅などの現在する場所から投票することができます。
特例郵便等投票制度の対象となる方
大田原市において特例郵便等投票制度を利用するためには、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
- 投票日当日に大田原市の有権者である方
- 宿泊施設又は当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことの求めを受けた方、または海外からの帰国者で宿泊施設に収容されている方
- 請求時において新型コロナウイルス感染症による外出自粛の期間が、当該選挙の告示日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる方
(注意)投票用紙等を請求する時点で外出自粛要請等が解除されている方は、本制度は利用できません。また、濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。
制度に関する注意点
請求書や投票用紙の記載をする作業前は必ず手指衛生を行うとともに、マスクや使い捨て手袋等を着用して記入及び発送準備をするように、ご協力をお願いします。
郵便を出すときは必ず挙管理委員会事務局が指定した受取人払い表示を使用してください。また、封筒はファスナー付きの透明ケース等に入れ、密封した状態でポストへの投函をお願いします。
他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票については、公職選挙上の罰則が設けられています。
請求方法
上記の3つの要件を満たし、特例郵便等投票制度の利用を希望する場合には、特例郵便等請求書を大田原市選挙管理委員会(〒324-8641栃木県大田原市本町‐4‐1)宛てにご提出ください。
(注意)請求書の提出は郵送又は持参に限ります。ファックスでは受付できません。請求書等を郵送又は持参する場合は、同居人や知人等(患者ではない方)に依頼してください。
請求期限
選挙期日4日前の午後5時必着
お問い合わせ
監査委員事務局・選挙管理委員会事務局
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎8階
TEL:0287-23-8736
FAX:0287-23-1353
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