公開日 2022年03月23日
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定めた「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)において示す「育成すべき農業経営」を目指し、農業者が自らの創意工夫に基づき作成する「農業経営改善計画」を市町村が認定する制度です。
この認定を受けた農業者は、国や県、市町村等から様々な支援が受けられます。
認定農業者になるためには
認定農業者の認定を受けるためには、現在の農業経営と5年後の農業経営の目標、目標を達成するための方法などを記入した「農業経営改善計画」を作成し、提出していただくことになります。
その計画が以下の要件を満たし、適当であれば5年間の有効期限を付して認定農業者として認定いたします。
主な要件
- 計画が市の基本構想に照らして適切なものであること
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込みが確実なものであること
(注意)年間農業所得の目標について、主たる従事者一人あたり500万円以上です。なお、法人等の経営体においては、計算方法が変わります。
共同申請を行うには
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。
共同申請に必要な要件
次のすべての要件が確認される場合は、農業経営改善計画の共同申請が認められます。
- 農業経営改善計画の認定申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む。)であること。
- 家族経営協定の取決めが締結されており、その中で、農業経営から生ずる収益が認定申請者のすべてに帰属すること及び農業経営に関する基本的事項について認定申請者すべての合意により決定することが明確化されていること。
- 当該家族経営協定の取決めが遵守されていること。
家族経営協定とは
家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。
詳細については、大田原市農業委員会事務局(TEL:0287-23-8716)へお問合せください。
複数の市町村等で営農する認定農業者の申請(広域認定)
令和2年4月から、複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて栃木県または国等へ認定申請を行うことになりました。
申請から認定までのスケジュール
認定時期 | 申請締切日 | 審査期間 | 認定日 |
6月認定 | 3月末 | 4月末から5月末 | 6月上旬 |
10月認定 | 7月末 | 8月末から9月末 | 10月上旬 |
2月認定 | 11月末 | 12月末から1月末 | 2月上旬 |
認定農業者の有効期間
有効期間は当初認定日から起算して5年となります。
(注意)計画内容の変更等の場合は、当初認定された計画の有効期間までとなります。
主な支援措置
- 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)への加入
- 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金等)
- 中間管理機構を通した農地の借り入れ及び売買
- 農業近代化資金
- 農業者年金の保険料補助
(注意)上記の各支援を受けられるのは、認定農業者として認定を受けた本人となります。
認定後の手続きについて
認定後、次のようなときは、市へ届け出てください。
- 農業経営改善計画申請書の内容を変更するとき(住所、代表者氏名、経営計画等)
- 認定の取り消しを申請したいとき(後継者への経営移譲、廃業・規模縮小等)
申請書類等
申請される方は、上記申請書に記入の上、市農政課へ届け出てください。
お問い合わせ
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