公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

公開日 2021年04月07日

 地方公共団体等が、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を取得する手段として「公有地の拡大の推進に関する法律」による土地の先買い制度があります。この先買い制度には、「届出」と「申出」があります。

届出

 都市計画区域内(旧大田原市内)にある一定の面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、契約を結ぶ3週間前までに大田原市長へ届出をしなければなりません。

届出が必要な土地の面積

 届出が必要な土地の面積は、都市計画区域内(旧大田原市内)の中で、以下のいずれかを満たすものです。

(用途地域の指定の有無による区分は平成24年度から廃止いたしましたのでご注意ください。)

  1. 都市計画施設等の区域内(注意):200平方メートル以上
  2. 都市計画区域内(旧大田原市内):10,000平方メートル以上

(注1)都市計画施設等の区域内とは次のとおりです。

  • 都市計画法で決められた道路・公園・学校等の都市計画施設予定区域内にある土地
  • 道路・公園・河川等あらかじめ指定された土地

届出義務者

 土地所有者(売買の場合は売主)

届出期限

 契約締結予定日の3週間前まで

届出書類

  1. 土地有償譲渡届出書 1部 土地有償譲渡届出書[DOC:41KB] 土地有償譲渡届出書[PDF:109KB] 土地有償譲渡届出書(記入例)[PDF:132KB]
  2. 添付書類
  • 対象地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1程度の地形図(対象地の位置がわかるもの)
  • 対象地及びその付近の状況を明らかにした図面(周辺の状況がわかるもの)
  • 対象地の形状を明らかにした地図(公図の写し等)
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 委任状(所有者ではない者が届出を行う場合)

申出

 都市計画区域内(旧大田原市内)にある一定の面積以上の土地で、地方公共団体等に対して買収を希望する場合に、大田原市長へ申し出ることができます。

大田原市において申出をすることができる土地の面積

 都市計画区域内(旧大田原市内):200平方メートル以上
(用途地域の指定の有無による区分は平成24年度から廃止いたしましたのでご注意ください。)

申出ができる者

 土地所有者

必要書類

  1. 土地買取希望申出書 1部 土地買取希望申出書[DOC:40KB] 土地買取希望申出書[PDF:103KB] 土地買取希望申出書(記入例)[PDF:124KB]
  2. 添付書類
  • 対象地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1程度の地形図(対象地の位置がわかるもの)
  • 対象地及びその付近の状況を明らかにした図面(周辺の状況がわかるもの)
  • 対象地の形状を明らかにした地図(公図の写し等)
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 委任状(所有者ではない者が申出を行う場合)

届出・申出方法

窓口の場合

届出・申出に必要な書類を提出してください。

郵送の場合

届出・申出に必要な書類を以下へ郵送してください。

(注2)届出については、届出期限内に都市計画課へ届いている必要があります。(消印有効ではありません。)

〒324-8641
大田原市本町1丁目4番1号
都市計画課 都市計画係 行き

届出・申出の流れ

お問い合わせ

都市計画課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732
都市計画係
TEL:0287-23-8711

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