公開日 2021年04月07日
一定面積以上の大規模な土地売買等の契約をした場合は、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、契約締結日を含めて2週間以内に市長に届出をしなければなりません。
届出の対象となるもの
土地の面積
- 都市計画区域内(旧大田原市内):5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外(旧黒羽町、旧湯津上村):10,000平方メートル以上
- なお、個々の面積が小さくても、権利を取得する土地の合計が上記の面積以上になる場合は届出が必要になります。(一団の土地の取引)
取引形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権、賃借権の設定または譲渡
- 予約完結権、買戻権等の譲渡
このほか、土地にかかる信託受益権の売買契約をする場合は、届出が必要な場合がありますので、都市計画課にご相談ください。
届出について
届出義務者
権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限
契約締結日を含む2週間以内
(注1)登記完了後の届出ではありません。
(注2)届出期限の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
- (例1)12月1日(火曜日)に契約を締結した場合、12月14日(月曜日)までに届け出を行う必要があります。
- (例2)12月7日(月曜日)に契約を締結した場合、契約締結日を含む2週間後は12月20日(日曜日)になりますので、その翌日の12月21日(月曜日)が届出期限の最終日になります。
届出書類
- 土地売買等届出書 1部(平成31年度から1部といたしました。) 土地売買等届出書[DOCX:82.5KB] 土地売買等届出書[PDF:165KB] 土地売買等届出書(記入例)[PDF:766KB]
- 添付書類
- 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図(道路地図等)
- 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
- 対象地の形状を明らかにした地図(公図の写し等)
- 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 委任状(所有者ではない者が届出を行う場合)
届出方法
窓口の場合
届出に必要な書類を提出してください。
郵送の場合
届出に必要な書類を以下へ郵送してください。
郵便番号324-8641 大田原市本町1-4-1 都市計画課 都市計画係 行き
(注3)届出期限内に都市計画課へ届いている必要があります。(消印有効ではありません。)
その他
一団の土地の取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積要件を満たす場合には届出が必要です。(買いの一団)
(注4)一団の土地とは、次を満たすものをいいます。
- 権利取得者が同一主体であること。
- 一体の土地として利用することが可能なひとまとまりの土地であること。
- 一連の計画のもとに土地に関する権利の移転又は設定を行う土地であること。
森林法の届出について
国土利用計画法に基づき届出をした取引につきましては、新たに森林を所有した方に義務付けられている森林法の届出を提出する必要はありません。
森林法の届出に関する内容についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
都市計画課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732
都市計画係
TEL:0287-23-8711
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